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子供が歯科矯正が必要になり迷ってます。
歯科医院からは約30万円と毎月の通院代(約5千円)プラス高額医療控除の対象ですと話がありました。
今、これって所得税からの控除でしょうか?
今年度、約20万円の所得税を払っています。
また住宅控除で約5万円ほど毎年年末控除で返っています。
で、20万円-5万円-(30万円-8万円)=-7万円
で、7万円は返ってこないと考えるのでしょうか?

素人考えですいませんが、教えてください

A 回答 (3件)

>プラス高額医療控除の対象ですと話がありました…



言葉は正確に聞いてきましょう。
「高額医療控除」などという言葉はありません。

・健康保険における【高額療養費】の給付
・所得税法による【医療費控除】

どちらだったのでしょうか。
税金のカテですので、後者について回答します。

>これって所得税からの控除でしょうか…

「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
ではなく、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
のうちの一つです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>今年度、約20万円の所得税を払っています…

年末調整後の確定額ではなく、仮の前払い分 (源泉徴収) ですね。
話を簡単にするため、確定額が 20万としましょう。
すると、「課税所得」は 2,975,000円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>歯科医院からは約30万円と毎月の通院代(約5千円)…

12月までで合計 31万。
ここから 10万円を足切りして 21万が「所得」から控除されます。
医療費控除を適用した後の所得税額は、
(2,975,000 - 210,000) × 10% - 97,500 = 179,000円

>住宅控除で約5万円ほど毎年年末控除で返っています…

「住宅ローン控除」は「税額控除」ですから、最終的な所得税額は、
179,000 - 50,000 = 129,000円

この数字より、源泉徴収として前払いした分のほうが多ければ、多い分だけが年末調整で還付されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ホームページで確認します。

お礼日時:2008/11/21 17:27

>歯科医院からは約30万円と毎月の通院代(約5千円)プラス高額医療控除の対象ですと話がありました。


「高額療養費」はあくまでも保険診療分に対してです。
アゴを切る手術や口蓋裂の矯正治療を除き、歯科矯正には健康保険はききません。
ですので、「高額療養費」には該当しないのではないかと思われます。

>歯科医院からは約30万円と毎月の通院代(約5千円)プラス高額医療控除の対象ですと話がありました
>今、これって所得税からの控除でしょうか?
「医療控除」ということであれば、税金上の医療費控除のことでしょう。

医療費控除額=その年に払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない金額) です。

これは、住宅のローン控除と違い、税額から直接引けるものではなく、その前の課税所得から引くものです。
所得税は「課税所得」に税率をかけて計算されます。

医療費を30万円とすると
30万円(医療費)-10万円=20万円(控除額)
20万円(控除額)×10%(税率)=2万円
2万円、所得税が安くなるということです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。とても詳しくありがとうございます。

お礼日時:2008/12/09 08:25

>プラス高額医療控除の対象ですと話がありました…



たぶん、高額療養費制度のことだと思いますので、その説明をします。
これは、ある月(例えば、11月1日~30日)にかかった医療費の自己負担の上限を決めて、それ以上は、健保組合または国保が支払うという制度です。
計算方法は
80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1% です。
医療費の総額が30万円だとすると、
80,430円となります。
これが自己負担です。
計算を簡単にするために、8万円とします。

医療費控除は、家族全員の医療費を合算できるので、これ以外に、家族が払った医療費が5万円あるとすると、総額が13万円となります。
以下、No.1さんがコメントしたように、計算していきます。
13万円―10万円=3万円
つまり、所得から控除されるのは3万円となります。

もし、他の医療費を含めても、10万円に満たない場合には、医療費控除はありません。
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この回答へのお礼

高額療養費制度の説明ありがとございました。

お礼日時:2008/11/21 17:30

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