母子家庭の所得税について教えてください。
ネットのシュミレーターで入力しましたら所得税は0になります。しかし実際は4000円ほど引かれています。
月々は収入16万から18万くらいです。
シュミレーターで扶養3人、ひとり親、で社会保険調べましたら、
所得税0
住民税580
厚生年金16165
健康保険 10282
雇用保険 540
となります。
来年から社会保険なんですが、所得税は今引かれています。どちらが正解か、わからないのでお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
○16歳以下は控除対象ではない
そのとおりです。
○4000円の天引きはある
そのとおりです。
○年末調整で返金はない、つまり天引き額は合っており、返ってくるのはよほど何か申告し忘れた以外ではない。
恐らく、天引き額の方が多いと思いますので、還付があると思われます。
「月収18万円、源泉徴収額4,000円」ですと、「年収216万円、源泉徴収額48,000円…(ア)」となります。
質問者さんの場合の、「年収216万円」の所得税の年額の計算を簡単に書きますと次のとおりです。
{216万円-給与所得控除72.8万円ー基礎控除48万円-ひとり親控除35万円ー社会保険料控除(健康保険料保険料、年金保険料、雇用保険料など)?円-その他の控除?円}×5%=所得税の年額…(イ)
(ア)より(イ)が少なければ還付になりますが、 (イ)で金額が分かっているものだけを引いて計算しても年額が3万円程度になりますし、社会保険料控除がありますから、さらに下がります。
ありがとうございます。やはり、年末調整をし、おそらく還付はありそうですね。ともかく、所得税というものは引かれるということが理解できました。非課税とごちゃごちゃになっていた様に思います。
No.10
- 回答日時:
>証明は必要ないですか?
国民健康保険料は、必要ありません。
国民年金保険料は、控除証明書が
日本年金機構から送られてきますので、
それを提出します。
これまで申告していないなら、
税務署に行って過去の確定申告を
すれば、所得税も住民税も返して
もらえます。
過去の源泉徴収票
年金の控除証明書
マイナンバーカード
あるいは、身分証明書
通帳、印鑑などをもって
税務署で相談してみてください。
No.7
- 回答日時:
所得税が源泉徴収されるルールが、
下記URLの表にもとづいて決まってます。
源泉徴収税額表(月額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
給料の月額から天引される
社会保険料を引いた金額と
扶養家族『等』の数で求めるのです。
あなたの今の4000円は、
179,000~181,000の行と
扶養親族等の数0人の交差する
4,050円の所が該当して、
月給から引かれているのです。
なぜこうなるかというと、
①給料から社会保険料が
引かれていないから。
②扶養家族が16歳未満で
扶養控除がなく、扶養親族等の数に
カウントされないから
③扶養控除等申告書で年末調整時等で
『ひとり親控除』を申告していないから。
の3点が要因です。
①は、現在、国民健康保険と、
国民年金なので、保険料が
給料から天引きされないから、
社会保険料を引いた金額に
ならず、そのまま18万で
計算されるのです。
これまでの年末調整では、国保や
国民年金の保険料を社会保険料控除で
きちんと申告していましたか?
国保、国民年金の場合はその方法しか
ありませんでしたが、社会保険なら、
毎月の給料で考慮されます。
②は、16歳未満の扶養家族は
扶養控除の対象になりません。
その代わり、児童扶養手当が
支給されるように民主党時代に
なったのです。
③は、扶養控除等申告書で
寡婦控除特別やひとり親控除の
申告ができていないので、
『扶養親族等』の数にカウント
されていないので『0』になって
いるのです。
※昨年、寡婦控除→ひとり親控除
の改正があり、現場が混乱して
いたこともあります。
ご質問上では、月18万円で
シミュレーションしていますが、
シミュレータの情報は古いです。
(誤差程度ですが。)
それと上記②の扶養控除は適用が
ありませんから、控除の申告として
できるのは、『ひとり親控除』
だけのカウントで
●扶養親族等の数は1人とカウント
します。
私の計算では、以下の前提条件で
・総支給18万円
・年齢40歳以上
・加入健康保険:協会けんぽ(東京支部)
・扶養親族は16歳未満
を前提とした場合
①健康保険 10,476 5.82%
②厚生年金 16,470 9.15%
③雇用保険 540 0.30%
④保険料計 27,486
税金は、
⑤所得税 1,430
⑥住民税 3,100
となります。
月給18万から、上記④の
社会保険料約④2.8万を引いた
15.2万の該当箇所を下記でみて
源泉徴収税額表(月額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
ひとり親控除分の扶養家族等の数で
1人の所が、該当するので、
所得税の源泉徴収額は1,430円
が、該当するのです。
また、住民税が天引きされるのは、
来年6月からです。
因みにですが、
ひとり親で、年間の給与収入が
●204.4万円未満なら、
●住民税は非課税になります。
それに加えて、
児童手当+児童扶養手当が、
結構支給されますから、
所得税は年間1.5万程度ですから、
大きな負担にはならないと思います。
参考で、毎月の給料から引かれる
税金、保険料の明細を添付します。
真ん中の表が、社会保険に加入し、
ひとり親控除を年初から申告できている場合
下の表が、現状の場合です。
ご理解いただけたでしょうか?
ありがとうございます。すごくわかりやすいです。たしかに国民健康保険、保険料支払いしていますが、年末に調整で金額だしてなかったです。。シュミレーターでは1.2.3.4まで金額まるまる同じです。ただ、5は0、6は、533円となっていて、混乱してしまいました。が、所得税はかかるのだとわかりました。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
ここまでのお答えで、腑に落ちておられないような気がしましたので補足です。
お勤め先での給与の所得税については、次のとおり計算されます。
■毎月の天引き額の計算
毎月の所得税の源泉徴収額(天引き額)は、「給与所得の源泉徴収税額表」(以下「税額表」)で計算されます。
お勤め先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている場合は、税額表の「甲」の欄が適用されます。
質問者さんのお子さんは16歳未満3名とのことですと、所得税の扶養控除の対象になる方は0人ですから、「扶養親族等の数」の欄は「0人」です。
つまり、税額表の「甲」の「0人」の「16万~18万」の欄に書かれている金額が、天引き額です。大体「3,500円~4,000円」になります。
〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
■年末調整
毎月の源泉徴収額は所得税の仮払いで、年末調整で年間の所得税が計算されます。
年末調整の結果、毎月の源泉徴収額の合計が年末調整で計算した額より多ければ「還付」、少なければ「追徴」(追加で天引き)となります。
--------------------
>ネットのシュミレーターで入力しましたら所得税は0になります。しかし実際は4000円ほど引かれています。
ネットのシュミレーターが計算してくれたのは、恐らく年末調整後の税額だと思います。質問者さんの月収と扶養親族の人数ですと、必ず天引き額が発生します。
>今、考えると、扶養三人はかわりませんが、去年は年末調整しましたが、所得税かかっていた部分から何か返金振り込みはありませんでした。追加で税務署にいけばしてもらえるのでしょうか。会社で年末調整しましたが、16歳未満3名なんですが。。
給与所得の場合、年末調整で所得税の清算が終わりますので、年末調整ではできない控除(※)がない限り、税務署で確定申告をしても還付は無いです。
(※)医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除(1年目)など
>去年も扶養三人で年末調整提出してる場合でも、予定徴収で扶養なしの所得税がひかれるものなんですか?実際その額引かれてます。
昨年の年末調整と今年の天引き額は関係がないです。
今年の天引き額は、今年提出された「給与所得者の扶養控除等申告書」に基づき、「給与所得の源泉徴収税額表」で計算されます。
ですから、質問者さんの場合「扶養なしの所得税」が引かれます。
>そうなると扶養が外れるまでずっと三人扶養するのに、毎月引かれ後から還付という構図なんでしょうか?もしくは、何かのミスなんでしょうか
お子さんは16歳未満とのことでしたら、扶養控除の対象にはなりません。
還付があるかどうかは、質問者さんにどのような控除があるかにもよりますので、年末調整をしてみないと分からないです。
いずれにしても、先にも書かせていただきましたが、質問者さんの月収と扶養親族の人数ですと、必ず天引き額が発生します。
ありがとうございます。わかりやすいです。
解釈としては、
○16歳以下は控除対象ではない
○4000円の天引きはある
○年末調整で返金はない、つまり天引き額は合っており、返ってくるのはよほど何か申告し忘れた以外ではない。
であってますか?
No.5
- 回答日時:
>16歳未満3名なんです…
大変失礼ながら、その子らが障害でも負っているのでない限り、大晦日現在で満16歳に達しない子供は何人いようと、税金とは関係ありません。
まだお若い方でご存じないのかもしれませんが、約10年前、悪夢の民主党政権時代に「子ども手当」がもらえるようになったでしょう。
現在の児童扶養手当です。
その見返りとして、16歳未満は扶養控除の対象から除外されたのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
寡婦控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
と、ひとり親控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は適用されます。
>追加で税務署にいけばしてもらえるので…
もらえません。
>もしくは、何かのミスなんで…
ミスではありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ありがとうございます!
なるほど!そうなんですね!無知でした!
16歳以上から控除適応されるんですね。
となると、所得税はやはり年末調整で返ってくるという解釈で大丈夫なんでしょうか
No.4
- 回答日時:
正確ではありませんが、簡単に言うと。
所得税は毎月仮払いして年末に年末調整で過不足を清算。
住民税は1年の所得に対しての住民税を、翌年6月から1年間分割で徴収。
(なので就職して1年目は徴収がなく、退職後に徴収が残ります。)
保険料は3ヶ月間の給与の平均から決定。(入社時は想定)
所得税の場合、年末に1年の正しい所得税を計算して、過払いが分かれば払った分が戻ってきます。(年末調整)
アルバイトの場合は年末調整をしてもらえないところもあるので、その場合は自分で確定申告をすると過不足の清算ができます。
No.3
- 回答日時:
ネットのシミュレーターは仮定が入っていますので、
必ずしも正確ではありません。
社会保険料が天引きされておらず、扶養3名とおっしゃるのが、
16歳未満のお子さんであれば、そのくらいになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
国保料などを支払っていれば控除されますので、最終的には年末調整で清算されます。
ありがとうございます。すごい表です!所得税ですか?この表で見る限りある一定の金額かせぐまでは、税かからない様な感じです。三人いると。となると、やはり年末調整が必要ですね。
No.1
- 回答日時:
>所得税は今引かれています…
月々の給与から引かれる所得税は、取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられているだけです。
正しい税額は年末調整または確定申告で明らかになります。
もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>月々は収入16万から18万くらい…
>扶養3人、ひとり親、で社会保険…
そんなあいまいな情報だけで税額の試算までできません。
年末調整または確定申告を待ちましょう。
ありがとうございます。
年末調整で返ってくるんですね。
いままで年収100も行かなかったので、かえってきたことがなかったので、今年度から収入増えたので所得税が上がったのかと思いました。
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