No.2ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら、そのお考えは正しくありません。
復興特別所得税が導入されたのは、平成25年分の所得に対する所得税からですが、それに合わせてふるさと納税を規定している地方税法のほうも改正されています。
詳しくは、地方税法附則の第5条の6を参照してください。
これによると、所得税側でふるさと納税による減税額が復興特別所得税分だけ増えたのを、地方税の特例分の減税額から差し引いて、全体として自己負担2,000円で済むような制度は維持されています。
ワンストップ税制によるものについても、確定申告した場合と同じになるように、地方税法附則の第7条の3で復興特別所得税分を加味した減税額を規定しています。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/06/25 13:59
>所得税側でふるさと納税による減税額が復興特別所得税分だけ増えたのを、地方税の特例分の減税額から差し引いて、
なるほど、国税の増税分(復興支援税分)を地方税側で調整して自己負担2000円になるよう法改正されているんですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
寄付額30万円-所得税減税99,000円-2000円
この式が違います。
寄付金額ー2,000円が寄付金控除額。
ですから2,000円は課税所得から控除されるので、復興特別税を含めたすべての税計算からは省かれます。
No.1
- 回答日時:
ワンストップ特例適用でも、確定申告でも、復興支援税の金額は同じ金額になります。
復興支援税は、所得税額にかかるのではなく、基準所得税額にかかります。基準所得税額は所得税額から、もう一段階、控除、この場合のふるさと納税もその控除になるのですが、多くの人の確定申告は、ここに、ふるさと納税の控除を入れないで、所得税額と所得基準税額同じとして申告するからです=つまり控除の入れ忘れが起こるからです
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うまく伝わらなかったみたいです。
ふるさと納税によって、寄付金控除が発生する。(ex30万円)
寄付金控除で課税される所得金額が減少し、基準所得税額が減少する。
(ex限界税率33%なら99,000円)
基準所得税額の減少に伴って、復興支援税も減税される。(ex99,000*2.1%の2,079円)
一方、ふるさと納税は東日本大震災前からあった制度なので、いわゆる限度額以内の寄付の場合、所得税減税と住民税減税によって寄付金総額の2000円マイナスまで減税されるよう設計されている。
(上記の例なら、寄付額30万円-所得税減税99,000円-2000円の199,000円が住民税減税額)
所得税99,000円と住民前199,000円で計298,000円減税の他、復興支援税2,079円も減税されるので計300,079円の減税になる。
この理解は間違っているでしょうか?