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無職、独身、50歳です。
今年、fxで少し利益が出たので、確定申告について調べてみたのですが、よく分からなくて困っています。

家族は独身の姉(55歳)が一人です。5年以上入院中で、障害者手帳1級、障害基礎年金を頂いています。私が週に1回病院に通い、細かいケアをしています。

私はこの数年、無収入でしたが、各種申請手続きに必要なため、「預貯金で生計」の旨、確定申告をしています。
姉の確定申告は、「年金で生計」として報告していますが、実際には、少し不足するため、私が援助しています。

こういう場合、確定申告の「勤労学生、障害者控除」の欄に75万円、そして、「扶養控除」の欄に38万円、と、両方に記入してよろしいのでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。

A 回答 (2件)

>姉は、「障害基礎年金+妹に援助されていた」と記入すれば…



姉に確定申告の必要性はさらさらありませんけど。

確定申告とは、これから所得税を納める義務がある人、および所得税を前払いしてあってその一部または全部を返してもらえる人がするものです。

まあ、確定申告でなく「市県民税の申告」なら、しなさいと言われることがあるかも知れませんけど、その場合でも障害者年金も妹に援助も一切書く必要がなく、所得 0 だけで良いです。
税金の対象にならないお金はすべて「所得 0 」で良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2012/05/13 18:15

>障害者控除」の欄に75万円、そして、「扶養控除」の欄に38万円、と、両方に…



ご質問文を読む限り、特に問題はないでしょう。
そのように申告してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

一つだけ確認。

>姉の確定申告は、「年金で生計…

障害者年金ですね。
もし、それ以外の年金だと姉の「所得」として認定される場合があり、これが 38万円を超えると扶養控除はアウトで、障害者控除は姉自身でしか取れなくなりますので。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早々と教えていただき、ありがとうございました。

説明不足ですみません。
姉の収入は、障害基礎年金だけです。

今まで、姉も私も、確定申告の用紙の表面にはご縁がなくて、裏面の下のほうに一言ずつ記入していただけでした。(私は、「預貯金で生計」、姉は、「障害基礎年金で生計」)

次回は、私の確定申告の「障害者控除」の欄に75万円+「扶養控除」の欄に38万円、と記入。
姉は、「障害基礎年金+妹に援助されていた」と記入すればよいですか?

補足日時:2012/05/12 16:29
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