
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
多くの青色事業者は質問者さんと同様に、「財布が一緒」です。
つまり、出所が一緒ですよね。
だから、以下の点を基準に考えてみて下さい。
前提:
旦那は生計が同一&事業主
年末調整ではまだ控除を受けていない
旦那といっても事業所としてではなく、個人事業を営む個人として考えます
(1)旦那の収入が、所得税の生じない額の場合
→奥様の所得から控除(年末調整または確定申告):控除を受ける意味が無い。ならばご自分の所得から控除を受けましょう。
(2)旦那の所得の方が高い(所得税率が奥様より高い区分にある)場合
→旦那さんの確定申告で控除:累進課税のため所得が高いほど税率も高くなります。=同額の控除なら、税率の高い方の方が還付額が多くなります
(3)どちらも所得税が生じない
→実質的に控除を受ける意味がありません。還付金額がゼロです。
質問の「夫の確定申告分に含め処理をしてよろしいものなのでしょうか?」に関しては、問題ありません。
上記を参考に見当して下さい。
青色申告なら、青色申告会の会員でしょうから、青色申告会に尋ねれば電話でも丁寧な解答が頂けます。
会費分は利用しましょう。
回答をいただきありがとうございます。
私の場合、(2)に該当いたしますので、ご教示いただきました通り主人の確定申告で控除を行いたいと思います。
個々の事例を挙げていただき、私のようなものでも理解することができました。感謝申し上げます。
No.2
- 回答日時:
専従者というのは、あくまでも事業主と「生計を一にする家族」です。
事業主が家族の年金や保険などを払うのは当然のことですので、事業主の申告書に書けばよいのです。もとより、専従者給与は、専従者に税が発生しない程度を目安にしてしか支払われていないのではありませんか。
もし、あなた自身に所得税がたくさんかかるほどもらっているなら、給与額を減らすことをお奨めします。夫の金、妻の金などと区別しないで、必要なときはご主人に出してもらえばよいのです。
ご回答をいただきありがとうございました。
まさにおっしゃる通り、私が貰っている給与は税が発生しない程度の給与です。
ご教示いただいた通り、事業主(夫)の確定申告にて処理をしたいと思います。
この度は本当にありがとうございました。
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