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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年1年間専業主婦で収入はなかったんですが…
それなら確定申告は必要ありません。
>生命保険料の控除証明書が郵送されてきました…
無条件で夫の申告材料にできるわけではありません。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
その保険料が妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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No.2
- 回答日時:
専業主婦の場合は旦那の配偶者控除の対象になってると思いますので、旦那が年末調整を受ける際に添付されれば宜しいです。
と言う事ですが、昨年専業主婦で収入なし。去年は、出産にかかわる医療費控除や生命保険控除などを所得税の申告と一緒に行いました。
の、去年は、年末調整をした後に、確定申告でなく修正申告をしたことなんですか?
どちらにしても、収入が無ければ申告する必要はありません。保険料の控除は、所得税をあらかじめ納めてた方がその中から還付金があればお返しする事で、収入が無ければ所得税も納税してなかったのですから所得税の納税はありませんが、収入が無かったのに前年並みの市町村民税を本年も課税されてきます。来年は少なくなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/01/19 11:15
ありがとうございました。
収入があって税金を納めている人が与えられる権利→控除ってことですよね(笑)。
昨年度は途中まで働いていたので、収入もあり税金も納めていました。
なので申告に行きました。
本当によくわかりました。
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