電子書籍の厳選無料作品が豊富!

何気なく源泉徴収票を見ていたら、間違いらしき点に気づきました。

生命保険(年額10万以上)は自分で支払った証明を年末調整時に提出し、
個人年金(年額10万以上)は団体扱いで給料から天引きされています。
しかし「生命保険料の控除額」が5万円なのです。去年までは同じ状況で
「生命保険料の控除額」が10万円でした。変わったことと言えば11月末に
結婚したくらいですが、共働きなので扶養が増えたとかもありません。

会社の経理で計算を間違えたのでしょうか? もしそうなら今から会社に
言えば、払いすぎた税金が戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

個人年金に該当する保険であれは、生命保険とは別に10万以上の支払っていれば5万円で合計10万です。



源泉を修正しても、支払済みの源泉徴収税額まで修正はできませんので、個人年金の証明書を経理から返してもらって確定申告する必要があります。
※やられましたね。
    • good
    • 0

昨年のままなら、今年分が間違っています。



生命保険料控除は『一般』と『年金』で合計10万円までできます。

もう年調の訂正は無理かもしれませんから、確定申告ですね。
    • good
    • 0

>「生命保険料の控除額」が5万円なのです…



生命保険料控除は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ最高 5万円、合計 10万円です。
会社で訂正が効くのか、改めて確定申告しなければならないのか、まずは会社に聞くのが先決です。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
    • good
    • 0

生命保険料控除は、年額10万円以上払っている場合は、控除額は5万円です。

だから、それで合っています。去年の件は、記憶違いか、去年の10万円の控除が間違っています。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!