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数年前に父が無くなり自宅等不動産を処分して母と私で少額ではありますが遺産相続をしました。
現在、母と私の分を合わせて母に相続用生命保険として加入してもらっています。
母が無くなった場合、3000万の保険金が下りることになり、現金を1000万程預金しています。
3000万まで控除なり1000万に対して相続税を支払うのか?それは何%でしょうか?
それとも、生命保険控除500万で残金2500万に対して生命保険の相続税がかかり、預金の1000万にも相続税がかかるのでしょうか?
できるだけ詳しく知りたのですが、、、、、

A 回答 (4件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

結論から言うと合わせた遺産に相続税が
かかりますが、
ぎりぎりセーフ(非課税)です。

生命保険控除はあまり効果がないんですよね。
A^^;)

法定相続人はあなた1人ですよね?
①相続税の基礎控除
3000万+600万×1人=3600万
②生命保険の控除額
 500万×1人=500万
 従って
 3000万 – 500万=2500万が
 相続税の課税対象となります。

③課税対象合計
 ②の2500万+金融資産1000万
 =3500万

 ③の3500万-①3600万
 =-100万となり、非課税です。
 
 他にないですよね?お住まいとか…

 いかがでしょうか?

参考URL
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succ …
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この回答へのお礼

他にありません。
わかり易く、とても参考なりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/16 20:51

>3000万まで控除なり1000万に対して相続税を支払うのか?


相続税の基礎控除は
3000万円+600万円×相続人の人数 です。
相続人が貴方だけなら、控除額は3600万円で、課税対象遺産がそれ以下なら相続税かかりません。
なお、生命保険金は500万円が非課税になり、2500万円が相続税の対象になります。
また、お母様が被保険者で、貴方がその保険料を払っていた場合には「一時所得」になります。
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この回答へのお礼

わかり易い説明ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/16 20:48

その程度なら控除範囲でしょう。


相続税はかからないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/16 20:49

預貯金等は、相続財産。


生命保険は、受け取り人の一時所得で、控除額は1年あたり50万円。
一時所得は、総合課税ですから、人により税率は変わります。
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