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生保などで「紹介代理店」というものをよく見かけます。
これらのうち大半は保険業法上の生命保険募集人として登録せずに営業しているようですが、これは法律や通達に基づいて適法に行われていることなのでしょうか?
それとも、「代理」「媒介」ではなく、あくまで「紹介」だから、登録は不要との考えなのでしょうか?だとしたら、「代理」と「媒介」の差につき、何か基準があるのでしょうか?

生保会社の方、実際に紹介代理店をされている方など、ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (8件)

他社については良くわからないのですが。


個人に対しては紹介代理店という名称を使っていませんし、現金での支払いもしていません(現在)

生命保険募集人が個人の知り合いなどを「自分の協力者」として会社に登録すれば紹介成約実績によってポイントを付与し、商品と交換する仕組みになってます。会社に登録するといっても何ら義務もありません。一定期間に紹介実績がなければ登録も抹消されます。保険会社に対する紹介ではなく、生命保険募集人個人に対する紹介です。もちもん「営業」をさせてるのでもありません。
こういった協力者を会社に登録するかしないかは募集人次第(同意無しに登録は出来ませんが)です。ポイントで商品がもらえることに興味がある人には声をかけて書類を書いてもらい登録しますが、見返りが無くても紹介をしてくれる人もいますし。

法人についての紹介制度はちょっとわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「保険会社」「保険商品」を紹介するのではなく,
あくまで「募集人」を紹介する制度なのですね。
そして御社では,紹介代理店(人?)に対する報酬は,
保険料の一部収受ではなく,商品交換に使えるポイントのみなのですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
ところで,ポイント付与,商品提供は,募集人からではなく保険会社からなされるのでしょうか。その他,紹介代理人と保険会社の間には,一切契約関係はないのでしょうか。お時間がございましたら,ご教授いただけますと幸いです。

お礼日時:2006/01/21 23:51

NO4のお礼欄に対する回答です(遅くなりました)



>ポイント付与,商品提供は,募集人からではなく保険会社からなされるのでしょうか。

紹介契約が成立すれば会社が契約高によってその登録済みの紹介者にポイントを「進呈」します。募集人はポイントに応じた手数料のような金額を会社から請求されます。商品提供は会社が行います。

>その他,紹介代理人と保険会社の間には,一切契約関係はないのでしょうか

契約関係はありません。権利も義務もありません。あるのは「保険の募集や保険料の受領などの業務は出来ませんよ」等の確認事項としての注意です。
こんなところで良いかしら。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり,商品提供は会社がするものの,
あくまで募集人の負担,募集人との契約なのですね。
おかげさまで,疑問はすべて解消いたしました。
ご親切にお付き合いくださり,本当にありがとうございました。
大変お世話になりました。

お礼日時:2006/01/25 00:10

とりあえず、最終的な保険の締結を、紹介代理店(無資格)がする→書いてもらった申込書を、大元の代理店が貰って契約する・・・は、違法ですが、


(この契約形態は、かつてコンプライアンスの概念が薄いバブル時代に、某金融機関系子会社代理店が、無資格の銀行員を使って保険を大量募集したりしましたが、その形ですね。)

契約加入希望者を大元の代理店に紹介→有資格代理店が保険契約・・・・でしたら、通常は問題ありません。

で、紹介代理店は、謝礼を貰っているケースが多いですが、概して、保険の内容の中身を説明しているケースが多いですね。どこまで説明してもいいか、となりますと・・・

たとえば、おばちゃんが井戸端会議で、”うち、●×社の医療保険入った!終身で、1日5000円出るよ!”「え!うちも入ろうかな?どこに言ったらいいの?」”★さんよ!今度紹介するわ!”
という話の流れは良くありますが、違法に言われることはありません。(突き詰めれば、違法かもしれませんが・・・)

よく言われるのは、”ホームページとかパンフレットに書かれている、一般的な範囲なら大丈夫”みたいです・・・・違法、適法の問題となると、グレーゾーンですが。。。。

でも、これが駄目なら、上記の、おばちゃんの井戸端会議経由の契約は違法って事になりますしねえ。そんなことはないでしょう。

要は、”社会通念上の範囲””一般的にプレスリリースされている範囲”の説明なら良いのかな?と思ってます。
紹介代理店が、申込書を直接預かったり、保険料を預かったり、パンフレットに書かれていないことの説明(保険金が出ない病気、告知が有る際の、通りそうか難しそうか?とか)は駄目と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
文献などを見ても,募集(媒介)と紹介の区別は曖昧なようですが,
実務においてもやはり明確な基準は定立されていないのですね。
確かに,規制の趣旨からして,周知の内容を告げる程度なら問題なしと言えそうですね。
分かりやすい例えでご説明いただき,大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/25 00:14

No.2です。


なぜか、どうしても難しく考えてしまわれるようですが、他の方も回答されているように、募集人が紹介者に対して、お客様を紹介してくれたことへの謝礼を、直接ではなく会社を通して渡すだけの話です。
日本社の場合、物品や商品券などで渡す仕組みになっているところが多く、外資・カタカナなどは現金振込みが一般的です。

この仕組みの趣旨からも、登録できるのは個人に限っている場合が多いようです。
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この回答へのお礼

再々ご回答いただき,ありがとうございます。
法人の紹介代理店については,登録制の潜脱にならないよう,
金融庁の監督基準が存在することがわかりました。
実際は個人に限っている会社が多いとの事,参考になりました。
各社とも,募集規制の潜脱とならないよう,配慮されているようですね。

おかげさまで,疑問は全て解消いたしました。
このたびは大変お世話になりました。

お礼日時:2006/01/25 00:19

NO4です。


「保険商品」を紹介したら募集行為にもなりかねないと思いますが。

その他のご質問については月曜日以降でもよろしいでしょうか?手元に資料がないので。
でも私の周りではあんまりこの「紹介」制度を活用していませんね。わざわざ会社に登録しないでも親しい方に紹介の依頼はしますし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>「保険商品」を紹介したら募集行為にもなりかねないと思いますが。
そうですよね。募集行為と「紹介」の線引きが気になり,
この質問を立ち上げさせていただいた次第です。
沢山の御回答をいただき,徐々にわかってきた気がします。

>でも私の周りではあんまりこの「紹介」制度を活用していませんね。
確かに,募集行為でないとするなら,保険会社としても管理する必要もないはずですし,募集人も保険会社に届けるメリットはあまりなさそうですね。

>その他のご質問については月曜日以降でもよろしいでしょうか?
お手数をおかけします。見ず知らずの者に,本当にありがとうございます。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/01/22 01:22

No.2です。


紹介代理店と「代理店」の名称がついているので勘違いしてしまいやすいのかもしれませんが、この制度そのものを正しい表現で言い換えると、「紹介謝礼制度」です。

カーディーラーなどでも、車を買いそうなお客さんを紹介してあげると、1万~数万円の御礼をくれる制度がありますよね。あれと何も変わりません。
保険業界特有の業界用語があり、わかりにくいかもしれませんが、本来の意味の代理店とはまったく関係ないものです。
でも逆に、質問者様がこうして勘違いしてしまってように、紹介代理店になると報酬を得る以上お客様をたくさん獲得しなければならないような気持ちにさせる効果を狙って、あえて「代理店」と紛らわしい名称にしたのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

重ねてご回答いただき,本当にありがとうございます。
業界内部の方のご意見のようで,大変参考になります。
多くの会社では,名称としては紹介「代理店」と称しているのですね。
その意図はご指摘のとおりと考えると,確かに合点がいきます。
あるいは,「紹介人」とするより「代理店」とした方が,
加入者を信頼させる効果も期待できますね。

一般には,「紹介代理店」の名称は,個人・法人両者に用いられ,保険会社・生命保険募集人・紹介代理店の三者の関係・指導監督体制については,個人法人で特に違いはないという理解でよろしいのでしょうか。
差し支えなければ,今一度だけご教授いただけますと幸いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/22 00:06

各社とも紹介代理店制度やそれに近いものがあります。


紹介代理店の仕事は、あくまでも、お客様となる可能性のある方を、募集人に紹介するだけで、保険募集そのものについてはかかわることはできません。ですから媒介でも代理でもありません。
言い換えれば、「いい営業マンが入るけど会ってみる?」とか「いい保険を知ってるけど説明を聞いてみる?」と言うことぐらいしかできません。

紹介代理店の手数料は、その契約の募集人の手数料の一部が引かれて支払われます。
お客様を紹介していただければ、何らかの御礼をすることがありますが、それを明確に制度化して現金などで支払う形にしてあるのが紹介代理店制度です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
紹介代理店→募集人→保険会社 となるわけで,
紹介代理店→保険会社 とはならないところがミソのようですね。
端的にご説明いただき,大変参考になりました。
後者の形で契約する例はありえないのでしょうか?
また,紹介代理店と募集人の線引きについては,金融庁の通達等があるわけではなく,各社の自主的な法解釈に基づいてなされているということなのでしょうか?
お時間がございましたらご教授いただけると幸いです。

お礼日時:2006/01/21 08:20

第三条 生命保険募集人又は損害保険代理店は、この法律の定めるところにより、登録を受けなければならない。




この法律において「募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介をなすことをいう

紹介するのは良いが、保険の説明や手数料をもらう為には当然 登録しないといけない

 すなわち、手数料をもらって生活するなら当然登録をしないといけない又は、害保険代理店で働く
 すなわち
 代理店で登録してる人

 良くあるのが、形式上は登録された損害保険代理店の社員になってる人もいてますね
 
代理とは・・・
 この法律において「損害保険代理店」とは、損害保険会社の委託を受けて、その保険会社のために損害保険契約の締結の代理をなす者

 媒介は 
損害保険契約の締結の代理をなす者以外のことです
 
 説明をして、最終的な(代理)契約できる所に書類を送り締結します

 判り訳すいえば、
 保険のおねーちゃんが説明をして
 契約書類を確認できるか・・・・・
 契約できるかが判断はできません
 ようは 仲介をするだけの人です

 したがって、保険業法上の生命保険募集人として登録せずに営業はできないのです

 
 

参考URL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/ho …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険募集の取締に関する法律は平成8年に廃止されているようですが,改正保険業法下でも実務の趨勢は変わっていないというご趣旨ですね。
「紹介するのは良いが、保険の説明や手数料をもらう為には当然 登録しないといけない」とのご説明,大変参考になりました。
一方で,紹介代理店も手数料は収受していますよね?また,全く商品の説明をせずに紹介をするということが,実際可能なのでしょうか?どの程度までなら「紹介」として許されるという線引きは,金融庁の通達か何かに従って運営されているのでしょうか?
もしご存知の点がございましたら,ご教授いただけると幸いです。

お礼日時:2006/01/21 07:27

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