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国民健康保険、後期高齢者健康保険、介護保険のそれぞれの保険料の計算について教えて下さい。

自治体によって多少の違いがあることは承知しています。
私が知りたいのは基本的なところです。
上記の保険料を計算する際に保険料率を掛けるべき賦課基準額は、「課税対象額」とほぼイコールと考えてよろしいのでしょうか?
つまり、年金収入から、公的年金控除額や配偶者控除、医療費控除、生命保険控除、基礎控除などの各種控除を差し引いた「課税対象額」に対して保険料率を乗じて保険料を算出すると考えてよろしいのでしょうか?
それとも年金収入から公的年金控除のみを差し引いた金額に保険料率を乗じて算出するのでしょうか?

なぜこんなことを伺っているかというと、ネットで見つけた国民年金保険料計算シートには、年金収入しか記入する欄がなく、そこに年金収入を記入すると自動的に公的年金控除が差し引かれて、その差し引かれた金額に保険料を乗じた金額が、保険料として示されたためです。

年金収入ー公的年金控除額ー(配偶者控除・医療費控除・生命保険料控除・基礎控除等の各種控除)=国民健康保険料(又は後期高齢者・介護保険保険料)の賦課基準額と考えてよろしいのでしょうか?
それとも保険料算出に際しては、各種控除は認められないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>年金収入から、公的年金控除額や配偶者控除、医療費控除、生命保険控除、基礎控除などの各種控除を差し引いた「課税対象額」…



それは所得税や市県民税の計算です。

国保と後期高齢者医療保険は、
[総所得金額等] - [市県民税の基礎控除 43万円] = [賦課基準額]
です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kouki/k …

「総所得金額等」の定義は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>それとも年金収入から公的年金控除のみを差し引いた金額に保険料率を乗じて算出…

まだ違う。
年金だけの人・世帯なら、
年金収入から公的年金控除を引き、さらに 43万円を引いた金額に保険料率をかけ算。

>そこに年金収入を記入すると自動的に公的年金控除が差し引かれて、その差し引かれた金額に保険料を乗じた金額が、保険料として…

どこの市ですか。
まあそういうところも一部あるのかもしれませんが、一般には「市県民税の基礎控除 43万円」も引き算してからです。

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介護保険料はまた違い、「合計所得金額」(総所得等ではない) と「課税年金収入」とが関係してきます。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kaigo/hokenry …

「合計所得金額」の定義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「課税年金収入」とは、
所得税の対象となる公的年金の、税や社保などを引かれる前の支給総額。
公的年金控除を引く前。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しいご回答をいただきありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2023/03/06 22:01

追記します。


介護保険料で用いる金額は、
『合計所得』になります。
国民健康保険料の例では、
年金収入だけなら、
①公的年金等控除
を引いた金額が
『合計所得』となります。
②基礎控除は引かれません。

『総所得金額等』との違いは、
損失の繰越控除という、
前年に事業や譲渡所得での損失を
繰越した金額を含まないのが
『合計所得』となります。

株などの投資の損失を確定申告で
損失繰越の申告をすると、
国保と介護の保険料で差が出るので
注意が必要です。
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この回答へのお礼

わざわざ追記まで頂き、感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/06 22:09

>自治体によって多少の違いがある


大きな違いがあります。ご留意ください。

>「課税対象額」とほぼイコールと
>考えてよろしいのでしょうか?
違います。

年金収入だけでしたら、
①公的年金控除額
②基礎控除43万
を引いた金額が
『算定基礎値』
になります。

>保険料算出に際しては、
>各種控除は認められないのでしょうか?
基礎控除だけが引かれます。

他にも引かれるものがありますが、
①を引いた金額を
『総所得金額等』と呼び、
この金額を元にしています。
給与所得なら給与所得控除の金額
事業所得なら必要経費やと特別控除
譲渡所得なら特別控除を引いた金額

国民健康保険に用いる
『総所得金額等』の基礎値は、
全国で違いはありません。
下記が参考になります。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-z …

以上、いかがでしょう?
「国民健康保険と介護保険の保険料の計算につ」の回答画像2
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この回答へのお礼

詳しいご回答をいただきありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2023/03/06 22:07

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