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個人事業主の国民年金、国保料は、確定申告用紙に記載すれば所得から控除されますよね。
サラリーマンの社保料、健康保険料(本人負担分)は、所得控除されるのでしたっけ?
それともその分を見越して、一律に給与所得者控除の中に含まれているのでしょうか?
(仮に、給与所得者控除に含まれているとするならば、社会保険整備なしの会社の社員と、整備有の会社の社員とで、すこし差が出てくるのでしょうか?)

A 回答 (2件)

所得控除されます。


源泉徴収票の「社会保険料等の金額」が控除された金額になります。

通常は、給与天引きなのでサラリーマンは特に申告する必要はありませんが、例えば転職期間中に一時的に国民保険料等を払っていたなら年末調整で申告すれば控除の対象となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
そういや、源泉徴収票にその欄がありましたね。

お礼日時:2015/11/15 22:52

>サラリーマンの社保料、健康保険料(本人負担分)は、所得控除…



わが国の憲法は、すべての国民は法の下に平等であることを宣言しています。
職業によって税金の算定方法が異なることはないのです。

>その分を見越して、一律に給与所得者控除の中に…

含まれてなどいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2015/11/15 22:52

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