
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
下記URLのQ&Aの中に、「解約したのに控除証明書が送られてきたのですが?」とあります。
途中解約したときまでの保険料も控除対象になるはずです。
多分、ただ忘れているだけなのでしょうけど、一度確認されてはいかがでしょうか。
ちなみに控除には「生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」とそれぞれあります。
この場合、後者の個人年金保険料控除に該当すると思われますが、控除の対象となる契約の要件としては、
1.年金の受取人が契約者または配偶者のいずれかで、被保険者と同一であること
2.保険料の払込期間が10年以上あること(一時払は不可、一般生命保険料控除の対象)
3.年金の支払方法が終身年金である・確定年金と有期年金の場合は60歳以上で受け取るなど
という決まりがあります。今回は関係なさそうですが、参考までに。
参考URL:http://www.prudential.co.jp/customers/faq/a009.h …
No.3
- 回答日時:
年の途中の解約であっても、保険料控除の対象になります。
解約返戻金がある場合、金額によっては一時所得となり、申告が必要ですが、保険料控除には関係なく、支払った保険料が控除対象となります。
証明書については、保険会社に催促しましょう。
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