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今年の年末調整に関しての質問です。

A.平成12年の10月から契約の貯蓄年金型の生命保険を
平成14年3月で解約しました。
月額8000円程度
B.掛け捨てで入っている生命保険はずっと継続しています。
月額5000円程度

昨年の年末調整の際はAB両方の控除証明書が届いたのですが、
今年の保険会社から届いた控除証明書はBのみでAはありませんでした。
途中で解約したのですがその期間のお金は控除対象にはならない
のでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

下記URLのQ&Aの中に、「解約したのに控除証明書が送られてきたのですが?」とあります。


途中解約したときまでの保険料も控除対象になるはずです。
多分、ただ忘れているだけなのでしょうけど、一度確認されてはいかがでしょうか。

ちなみに控除には「生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」とそれぞれあります。
この場合、後者の個人年金保険料控除に該当すると思われますが、控除の対象となる契約の要件としては、
1.年金の受取人が契約者または配偶者のいずれかで、被保険者と同一であること
2.保険料の払込期間が10年以上あること(一時払は不可、一般生命保険料控除の対象)
3.年金の支払方法が終身年金である・確定年金と有期年金の場合は60歳以上で受け取るなど
という決まりがあります。今回は関係なさそうですが、参考までに。

参考URL:http://www.prudential.co.jp/customers/faq/a009.h …
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この回答へのお礼

詳しい情報どうもありがとうございます。
もしかしたらまだ送られて無いだけなのかもしれないので
保険会社に連絡してみます。

お礼日時:2002/11/27 18:29

年の途中の解約であっても、保険料控除の対象になります。


解約返戻金がある場合、金額によっては一時所得となり、申告が必要ですが、保険料控除には関係なく、支払った保険料が控除対象となります。

証明書については、保険会社に催促しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
返戻金まで所得になる場合があるとは。。。
驚きです、どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/11/27 14:30

途中で解約すると、控除対象にならないものもあります。

また、送られてこない場合もあります。
保険会社に問い合わせをされると良いと思います。
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解約したものも控除の対象になるはずですが、支払った保険料と解約返戻金との差額がある場合に限られていたと思います。


証明書は保険会社に連絡すれば発行してもらえると思いますよ。

この回答への補足

>支払った保険料と解約返戻金との差額がある場合
というのはどういうことなのでしょうか?
戻って来た金額が今年の1月から解約までに払った金額より
少ない場合ということでしょうか?

補足日時:2002/11/27 13:29
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