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投資信託分配金が源泉税非控除となる場合ですが
1.)配当時総額が購入時の手数料を含んだ総額を下回ると控除されない。
2.)配当時基準価額が購入時基準価額を下回ると控除されない。
3.)単純に基準価額\10,000-を下回ると控除されない。
4.)その他の基準。
此処何ヶ月基準価額\10,000-前後で控除されたりされなかったりするものですからご存知方教えて下さい、(1.)もしくは(2.)の場合購入時期によって控除される人と控除されない人を自動的に計算しているという事でしょうか?

A 回答 (3件)

ANo.2です。


手数料などの費用は個別元本に考慮されません。(含めません。)買ったときの、投信の基準価額そのものです。ただし、その後特別分配をした時、個別元本はその分だけ下方修正されます。先の例では、分配後の個別元本は9,500円となります。(元本部分を分配したので、実質的な元本はその分減額しているからです。)
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この回答へのお礼

重ねて、感謝します。
現在までのところ基準価額の減少は発生しておりません、
基準価額を割り込んでまで配当は受けたくはないですね。

お礼日時:2007/11/26 11:14

あなたの個別元本(買値)と比較して収益部分の分配金(普通分配金)には10%(株式投信)あるいは20%(債券投信)源泉されます。

一方、収益でなく元本の払い戻し部分(特別分配金)は非課税です。例えばある株式投信を10,000円で買って、10,500円まで上昇した時に1,000円の分配をした場合、500円に10%課税され、のこりの500円は非課税です。
ですから分配金とあなたの個別元本の関係により課税されたり、課税されなかったりします。(投資家ごとに税額が異なります。)
元本部分は「たこ足配当」だからせめて非課税にしてやろうという国税局のせめてもの気持ちです。
でも業者にわざわざ手数料を支払って元本部分(自分の金)を受け取っているという不合理な現実があります。分配型ファンドの欠点ですね。

この回答への補足

個別元本は質問の(1.)の解釈でよろしいでしょうか、今のところ複数の投信で分配金に一律10%課税される時と非課税の時があります。
分配金が部分的に課税される場合があるのは初耳です、感謝します。

補足日時:2007/11/26 06:20
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こんにちは、



>購入時期によって控除される人と控除されない人を自動的に計算しているという事でしょうか?

です。

この回答への補足

感謝します、(1.)から(3.)は自分が推定した基準ですが、
この中に実際の計算基準はあるのでしょうか?

補足日時:2007/11/25 12:43
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