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No.6
- 回答日時:
妻が夫の被扶養者になってるか、夫が配偶者控除を受けてるかなどは「全く無関係なこと」です。
妻が契約者である保険契約の保険料を夫が支払っているなら、夫が生命保険料控除を受けることができます。
保険料が妻の口座から引き落としされていると、夫が支払いしてることになりません。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
質問者さんが保険料を支払っておられるのでしたら、質問者さんの生命保険料控除の対象になります。
〇妻が契約者の生命保険料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
生命保険料控除は、保険料を払った人が
申告できます。
あなたが奥さんを扶養しており、
あなたが保険料を払っていると
言えるなら、申告できます。
但し、生命保険料控除は上限額があり、
大した節税にはならなかったり、
保険料を上乗せしても控除がなかったり、
する可能性があります。
あなたの収入金額と
あなたの生命保険の種類と保険料
奥さんの生命保険の種類と保険料
新旧契約のどちらかとか
一般、医療、個人年金とかの種類
等を、ご提示していただければ、
効果があるか?ご説明します。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>扶養家族の生命保険を…
生保控除の要件に、扶養家族かどうかは全く関係ありません。
そもそもその保険料は誰が払っているのですか。
生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
------------------- 引 用 -------------------
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料(略)を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------
上記でいう「納税者」とは確定申告をしたい人のことです。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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