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扶養内の嫁です。
自分で払う生命保険料の控除は対象外ですよね。
税金は旦那から引かれてるし。

A 回答 (6件)

>自分で払う生命保険料…



どうやって払っていますか。
毎回現金払いですか。
それとも預金口座から引落ですか。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもでき、夫の申告要素になり得ます。

一方、妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>自分で払う生命保険料の控除は対象外ですよね。



 生命保険料控除は、実際に保険料を負担している人が控除の対象になります。

 「自分」とは質問者さんのことですか?
 そうでしたら、質問者さん自身の所得税と住民税の計算時の控除にしかできません。

(参考)
妻が契約者の生命保険料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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そーなんですけど、だけどグレーゾーンで、奥さんの保険料 旦那が払ったら、旦那は計上できるんです。


夫婦間で領収書は切りませんよね?

そこ!
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その生命保険料を嫁さんが払ったのなら、旦那の年末調整で保険料控除できません。

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いえ、生命保険料は、旦那様の税額から控除できるはずです。



旦那様の会社で年末調整の時に保険料控除用証明を渡して頼めばいいと思います。
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もちろんです。


そもそも引くものがないですよ。
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