年末調整について。
私は扶養内パートで、私自身の年収が60万円です。
その場合下記のように保険料控除の申告は無意味ということでOKでしょうか?
去年は申告書をわたされましたが、勤務先の店長から今年は渡されませんでした。
ネット引用〜
「保険料控除申告書」を年末調整時に提出することで節税できる可能性があります。年収103万円を超えない場合は所得税の控除対象になりませんが、住民税は課税されるので該当する人は提出しておくといいでしょう。ただし年収93万~100万円(自治体により異なる)を超えなければ、所得税、住民税とも控除対象にもあたらないので〜
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私の年収が100万円を超えなければ、所得税や住民税の控除対象にならないということは、100万円~130万円の年収がなければ損ということでしょか?(主人に迷惑を欠けるということでしょうか?)
一つの考え方としては、ご主人の社会保険の扶養から外れない範囲でめいいっぱい働くのが得と言えます。
年収130万円(月収108,333円)以下でしたら扶養になれますが、月収88,000円を超える働き方をされるとそのパート先で自分で社会保険に加入する(=ご主人の社会保険の扶養をやめる)ことになる場合がありますので、一概に130万円までとは言えないです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>私は扶養内パートで、私自身の年収が60万円です。
その場合下記のように保険料控除の申告は無意味ということでOKでしょうか?
そのとおりです。
所得税と住民税で保険料控除の対象になると、税額を安くすることが出来ます。つまり、税額が無い場合(=非課税の場合)は申告する意味がありません。
給与収入で年額60万円でしたら、所得税、住民税のいずれも非課税です。
>ただし年収93万~100万円(自治体により異なる)を超えなければ、所得税、住民税とも控除対象にもあたらないので
この説明は間違っているところがあります。
住民税には「均等割」と「所得割」があり、それぞれに非課税の基準があります。「年収93万~100万円(自治体により異なる)」は均等割の基準で、所得割の基準は「年収100万円(全国一律)」です。
保険料控除は均等割では適用されず、所得割だけで適用されます。つまり、「ただし年収100万円を超えなければ、所得税、住民税とも控除対象にもあたらないので」が正しいです。
ありがとうございます。
すごいです!博識ですね!
今まで親任せだったのでチンプンカンプンでした。
私の年収が100万円を超えなければ、所得税や住民税の控除対象にならないということは、100万円〜130万円の年収がなければ損ということでしょか?(主人に迷惑を欠けるということでしょうか?)
No.2
- 回答日時:
>保険料控除の申告は無意味ということでOKでしょうか?
ですね。
保険料を払ったから控除、ってのはその前に払った税金があればこそです。
いわば「税金もらったけど、保険料に使ったのならその分を返金するね」って
ことです。
あなたの場合は
>ただし年収93万~100万円(自治体により異なる)を超えなければ、
ってことで、
払ってないのなら、申告しても戻るモノはありません。
が
>(自治体により異なる)
なので確認してみたらいいじゃないの。
確認がメンドクサイならとりあえず申告しとけば間違いないでしょ。
ありがとうございます。去年は年末調整の時に保険控除の申告書が同封されていて、今年は無かったので、年収が減ったからなのか?と確認の意味で質問しました。ありがとうございます。
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