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平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方について教えて下さい。
保険料控除申告書の方は書き方はわかったのですが、給与所得者の配偶者特別控除申告書の方で社会保険料控除の欄について。。。
私は年間103万円未満で主人の扶養に入り働いています。ただ、月毎で10万円を超えたり5万円だったりと月給の差が激しく、雇用保険以外に社会保険料が引かれている月があります。トータル的に5000円ほど引かれたのですが、それが全て戻ってくると確認しました。
ただ、その申告の仕方がいまいち理解できておらず、私分の給与所得者の保険料控除申告書を記入するだけで5000円ほど給料天引きされていた社会保険料は戻ってくるのでしょうか?それとも他に記入する欄があるのでしょうか?少し考えたのが給与所得者の配偶者特別申告書の社会保険料控除の欄ですが、でもここは104万円以上の収入がある配偶者が記入するものなのかな、とも思ったり。。。
詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

あ~すみません。

m(_ _)m

奥さん申告書は扶養控除等申告書の
一番上の氏名、住所、生年月日、
マイナンバー等以外、記入することは
ありません。

103万以下の収入であれば、既に
非課税であり、社会保険料は会社が
天引きして把握しているため、申告
不要なのです。

残念ながら、生命保険料控除の申告も
無駄かもしれません。A^^;)

ご主人の申告によせた方がよかった
かもしれません。

質問を読み間違え、余計な回答を
書いてしまいました。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます‼9月まで別会社で10月から今の会社で年間103万円以内で働いています。前の会社の源泉徴収票を今の会社に提出すれば所得税も返ってくるんですね❗ありがとうございました❗

お礼日時:2016/11/18 21:54

まず、結論を言っておきますと、


ご主人の書類で、
★配偶者特別控除を申告不要です。
書類の説明にあるように103万以下の
収入では申告してはいけません!
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

ご主人の平成28年分の
『扶養控除等申告書』に奥さんの
氏名等と所得見積額を38万以下で
申告するだけです。

奥さんが社会保険料を引かれている
ことなどは関係ありません。
配偶者特別控除申告書の下にある
社会保険料控除は給与天引きに
なっていない国民年金や国民健康
保険料を払った時に申告するものです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗
今まで給料天引きされていた所得税約5000円分(源泉徴収税額)は特に何もすることなく返ってくるんですかね⁉
質問&質問ですいません。。。

お礼日時:2016/11/18 21:33

>私分の給与所得者の保険料控除申告書を記入するだけで5000円ほど給料天引きされていた社会保険料は戻ってくるのでしょうか?



質問者様の一旦支払った社保については、年末調整とは別の話になります。
戻ってくる社保については、給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載することはありませんし、
してはいけません。
記載した場合には大げさに言えば、払っていない社保を申告した脱税になってしまいます。

今年の給料が93万円以下であれば、保険料控除申告書は氏名生年月日等の記載以外は全く必要ありません。
書くまでもなく非課税ですから。

それを超えるようであれば、住民税に関係してくる可能性があるので支払った生命保険があるのであれば書いた方が良いです。
それ以外は殆ど記載の必要性はありませんし、もしあるとすればご主人に付けた方が良いことが多いので、別途検討・質問
下さい。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます❗知らない事だらけで勉強になりました。

お礼日時:2016/11/18 21:07

>103万円未満で主人の扶養に入り…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>5000円ほど給料天引きされていた社会保険料は戻ってくるのでしょうか…

味噌もくそも一緒にしてはいけません。

そもそも年末調整とは、取らぬ狸の皮算用で分割前払いさせられた所得税を、狩りの成果に合わせた過不足を精算することです。
社会保険料の過不足調整ではありません。

>給与所得者の配偶者特別申告書の社会保険料控除の欄ですが…

自社の給与から天引きされた社会保険料は、記載する必要がありません。
そこは、会社とは関係なしに自分で国民健康保険や国民年金を払った人が記入する欄です。

>でもここは104万円以上の収入がある配偶者が記入…

あなた自身でなくあなたの配偶者、すなわち夫が、103万を超え 141万以下の給与だったのなら、「配偶者特別控除」欄に記入します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます❗税について無知なため、勉強になりました。

お礼日時:2016/11/18 21:08

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