
No.4
- 回答日時:
#3の方のやり方もあると思います。
但し、家族名義の場合、国保であること、世帯主であること等が条件になると思い、しかも、名義者に同意を得なければならず、申告の控除には使えません。
さらに、親が、同じ国保の保険証を持っていた場合、さらにその人名義で支払いをしようと考える場合、計算が複雑になるので、仮令、実際に自分で払ったとしても、その計算方法が別にありますから、その支払いの証拠を以て、計算方法を役所に確認してください。
尚、親が後期高齢者の保険証を持っている場合、厚生年金等、他の異なる医療証を持っていた場合には、計算は複雑にはなりません。
しかし、後期高齢者は、老親扶養の対象で、申告の際には、あなたが扶養してあげて控除を受ける守るべき立場の人ですから、一般的にはその人に負担をかけることは望ましいことではありません。
いろいろなご事情があるとは思いますが、なるべくご自身で支払うように、今後も努力してください。
さらに、具体的には、役所の国民保険科に連絡するのも良いと思います。記録もありますから。
No.3
- 回答日時:
それはかまいませんけど、年末調整や確定申告の際、社会保険料控除として申告できるのはあくまでも口座名義人だけですよ。
あなたの申告要素にはなり得ませんので、その点がお分かりになっているならどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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