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公共料金をはじめ、生活費等の引き落としをクレジットカード(シティーカード)で行い、マイレージをためようと思っているのですが、そうすると夫の給料が毎月振り込まれる口座から私の名義の口座に毎月の引き落とし金額を引落とし日までに移し、その後私の口座から落ちるようになります。なぜかといえば、カードを作る際に引き落とし口座は会員名義でなくてはならず、夫の名義でつくると私のマイレージとして獲得することが出来なくなってしまうからなのです。
このような場合、夫の口座から私の口座に年間110万円以上の金額が
移動しますが、やはり贈与税が発生するのでしょうか。

どなたか教えて下さいませ(><;)

A 回答 (2件)

親子や夫婦のように互いに扶養義務を負っている人の間で生活費としてやり取りされるお金は、贈与税の対象になりません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

従って、生活費として必要な金額を必要な都度(例えば月1回とか)夫の口座から移し、そのお金を全額生活費として使うのであれば、贈与税は発生しません。
しかし、夫の口座から移したお金を生活費以外の目的で使ったりすると、贈与税が課される可能性があります。
また、節約して出費をおさえて奥さんの口座残高が大きく増えたりすると、贈与税の問題が出てくるかもしれません。
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この回答へのお礼

丁寧に説明して頂き有難うございます。税金関係のことには本当にうとくて、これではいけませんね。とても勉強になりました。

お礼日時:2008/03/01 20:36

初めまして。


生計を同じにする関係ですから、贈与の対象にはならないと思いますけど。。。
使用意図が明確なのですから、そんなことは無いと思いますけど税務署から指摘されたら
預金通帳の明細を見せれば良いだけだと思いますよ。
税務署もそんなに暇ではありませんから、そんな事では税務調査は入らないと思いますよ。
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