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こんにちは。先日療育手帳をもらったのですが、夫と2人生活で税金関係で控除されるものなど詳しくわかる方教えてください。自分には収入がなく働いている主人に恐縮で自分が出来る範囲で国に申請できるものがあればと思って一生懸命なのです。療育手帳はB1で、障害者手帳は1級です。今月から障害基礎年金は受けられるようになりました。皆さんよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

nonnakameeさんが、所得税法上の障害者に当てはまる場合には、ご主人が、障害者控除を受けることが出来ます。


控除額は障害者一人について27万円で、特別障害者に該当する場合は40万円です。

適用を受けるには、ご主人が勤務先へ提出する「扶養控除等申告書」に記載するか、ご自分で確定申告をして控除出来ます。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.htm
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。時間があったので、ホームページを見てみました。今夜主人にも一緒にみてもらうことにします。有難うございました。

お礼日時:2003/07/04 16:20

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