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No.1
- 回答日時:
nonnakameeさんが、所得税法上の障害者に当てはまる場合には、ご主人が、障害者控除を受けることが出来ます。
控除額は障害者一人について27万円で、特別障害者に該当する場合は40万円です。
適用を受けるには、ご主人が勤務先へ提出する「扶養控除等申告書」に記載するか、ご自分で確定申告をして控除出来ます。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2003/07/04 16:20
早速の回答有難うございました。時間があったので、ホームページを見てみました。今夜主人にも一緒にみてもらうことにします。有難うございました。
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