
300万程の新車購入をする予定です。
夫婦と子供1人で、今は結婚前から乗っていた私名義の車を一台所有していますが、それを乗り換えることになります。
保険も私名義なので、新車もこのまま私名義にしたいのですが、支払いは旦那の口座から一括振り込みをしようと思っています。
私は専業主婦なのですが、この場合、贈与税とみなされ税務署から通達が来るのでしょうか?
また、旦那名義で車を購入する場合は、今の私の保険を使うとしたら名義変更という形になるのでしょうか?
無知ですみませんが、よろしくお願いします。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
厳密に云えば、贈与税課税対象になります。
しかし、300万円でしかも夫妻二人で使用する車の購入代金の事でもありますので、税務署も敢えて課税しないと思います(不動産の場合は、登記所から税務署に連絡行く事と財産として残るので、税務署も煩い…車は何れ財産価値なくなる)
尚、税務署に照会すると、必ず贈与税申告して下さい(課税)と言いますが、税務署に分かる確率が極めて低く又、万一分かった場合でも、二人で使用する等言い訳材料もあるので、申告不要と思いますが。。。
ただ、ご主人口座から車屋に振込むと、車屋の税務調査の際に、目立ちます(銀行振込人と車売却人と違う)ので、
一旦ご主人口座→奥様口座→車屋口座
の方が、安心です
No.2
- 回答日時:
生計を一にする親族間で生活上必要な費用のやり取りには贈与税はかかりません。
車もそのように主張することもできるとは思います。一方で自動車保険の名義は車の所有者と一致する必要もなく、名義変更も家族内であれば問題なくできますので、車の名義はご主人とすればよいと思います。
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