人生最悪の忘れ物

贈与について教えて下さい。
・妻の預金で買った車(一括)、
・妻の口座から頭金を出した車(ローンあり)

これらは保険の関係で夫の名義となったときに夫が亡くなったときは遺産相続の対象になるのでしょうか?

そしてなくなる前に名義変更した場合は贈与税がかかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

車の贈与税があるとするなら、買ったときに課税されます。

配偶者を含む他人のお金で全額か頭金のみかを問いません。そのとき課税されてなかったら、自分から申告しない限り後追いで課税されることはまずないです。(もちろん、正しい方法はこれまでの経緯を国税庁に話して課税してもらうことですが)

>これらは保険の関係で夫の名義となったときに夫が亡くなったときは遺産相続の対象になるのでしょうか?

なります。使用年数により、減価償却されて課税されます。
詳しくは下を参照してください。
  ↓
https://www.qsha-oh.com/historia/article/car-inh …

>なくなる前に名義変更した場合は贈与税がかかるのでしょうか?

普通にかかります。上記サイトでわかるように、年を重ねるごとに課税価格は下がりますが、名義変更時期と亡くなる日が同じ年ならは生前に贈与する意味はないです。

尚、贈与税の基礎控除は110万円です。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。遺産相続の対象にしたくないので生前贈与にします。

お礼日時:2022/07/08 10:28

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