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題目とのおり、家計を別としている遠く離れた実家(大阪)のリフォームに180万円(税込み)かかります。
以下のケースで贈与税やその他の税金が発生するのかどうかを知りたいです。

現在、大阪の実家にはわたしの父と母が住んでおります。

これを東京に住んでいるわたしたち夫妻で
・妻90万円
・夫90万円
合計180万円の支払いをしたときに、贈与税ほか税金はかかりますか。

考え方として
1.別々の人間から90万円ずつだから年間110万円に満たないため、贈与税はかからない。
2.合計180万円だから、110万円を超えているから贈与税がかかる。
3.その他

いずれになるか詳しい方、是非教えて下さい!

A 回答 (4件)

このようなことなら、税金の心配はないと思います。


父母が自分の貯金で改築して、
質問者様からの仕送り金は、父母の食費や光熱費などの生活費に利用するなら、
民法877条の扶養の範囲内ですから、贈与ではないです。
民法 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
しかも、
贈与の場合でも、年110万の基礎控除があります。
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>大阪の実家にはわたしの父と母が…



って、“わたし”は妻なの? 夫なの?

>1.別々の人間から90万円ずつだから年間110万円…

これは違います。
相続税や贈与税は、もらった人に課せられる税金です。
あげた側基準で考えるのではありません。

>2.合計180万円だから…

父の家か母の家かお書きでありませんが、家の登記名義人に
(180 - 110) × 10% = 7万円
の贈与税です。
びっくりするほど大きな数字ではありませんね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>家計を別としている遠く離れた実家…

この条件でも、例えば大変失礼ながら親が低年金でふだんの生活費に困っているので援助するとかなら、親子間には相互に扶養義務がありますので、贈与税の対象にはなりません。
(注) 夫が妻の親へとか妻から夫の親へは、扶養義務ではない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、建物のリフォームまでは日常生活に必要最小限のお金とは言えませんので、贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

例えば、父がリフォーム業者と100万円で契約する、リフォーム完了後に母が別の店で家具・家電品等を80万で買ってくるのなら、贈与税の基礎控除内で収まります。

あくまでもリフォーム業者は180万円だけど、意図的に100万と80万に分割し父と母とに分けて契約したりするのはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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贈与税は受け取った側が払うものですから、何渡す側が一人でも複数人でも、年間の合計額がその対象となります。


住宅のリフォーム資金は、実親から実子への贈与の場合は住宅取得等資金贈与の特例が使えますが、その逆は使えません。
住宅リフォーム費用の贈与は、日常生活に必要な援助にはならず、贈与税の対象です。

同じ年に合計110万円を超える贈与がない事を確認した上で、父親に90万円、母親に90万円それぞれ別々渡せば(それぞれがそれぞれの口座に振り込む形)贈与税は掛かりません。
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>2.合計180万円だから、110万円を超えているから贈与税がかかる。


これが正解。

しかし、一般的には親への必要な生活費の援助なので贈与税はかからない。
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