
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まあ、大丈夫だと思いますけどねえ。
すなわち、「少額なら税務署から電話があった時にそのように説明すれば問題ない」という税務署担当者のご説明のとおりだと思いますけど。
なお、税務署としても決して一人二人の担当者の判断で最終決定されるわけではなく、必ず上司(例えば、統括官、上席調査官等)が関与することになりますので、仮に担当者が誤った認識の下、問題視したとしても、いろいろと丁寧に説明すれば最終的には大丈夫なように思われます。
まあ、一般的にはあまり知られていないようですが、税務署の処分に納得がいかなければ、全国各地に設置されている【国税不服審判所】に訴えることもできますし、最終的に納税者側としては地裁に訴訟を提起することも可能ですので。
【国税不服審判所について】 ※公式HPより一部抜粋
国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されています。
審査請求書が提出されると、国税不服審判所は審査請求人と原処分庁(税務署長や国税局長など)の双方の主張を聴き、必要があれば自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。
裁決は、行政部内の最終判断であり、原処分庁は、これに不服があっても訴訟を提起することはできません。
(注)なので、納税者としては、裁決に納得できなければ訴訟提起が可能。
https://www.kfs.go.jp/introduction/
No.5
- 回答日時:
税務署員一人の意見ではなく組織として判断されるので問題ないです。
また、食費や光熱費等を含める生活費は贈与にあたりませんので問題ないです。
入院費等の支払いがあなたがしていたのでしたら、立替分の受領となりますので問題ないです。
私も父が終末期に入退院を繰り返しており、私が入院費を立て替えており、生前にその金額を受け取っていますが、問題なく済みました。
>「少額なら税務署から電話があった時にそのように説明すれば問題ない」と税務署が言っているわけですから、問題ないです。
No.4
- 回答日時:
「食費や光熱費等、入院費等一旦私が立て替えて実費のみを被相続人から私の銀行に振り込んでもらっていた」
これは贈与ではなく立替金を払ってもらっただけです。
金額の多寡を述べてる人がいますが見当違いです。
1 貸した金を返してもらった
贈与ではありません。
2 いったん立て替え払いしたお金を返してもらった
贈与ではありません。
要は「貸した金を返してもらっただけ」なのに「それって贈与だよ」と言い出す方がおかしいという事です。
No.3
- 回答日時:
実際に税務調査を入られたものですw
で、税理士さんも入っております。
此処から現実でm(__)m
1,90万円を超えて110万円x5年間だと仮定します。
一般人:110万円までは無税だよね?=5年間で550万円は無税だよね?
税務署:110x5年=550。ここから実際に相続人の食費・光熱費・入院費などを差っ引いて、残りがカツカツでゼロ円に近ければ贈与税は発生しない。
で、まかり間違って半分程度が残っていた場合。
110x5年=550万円。此処までの計算は同じ。
550ー110万円のみ=440万円が実際の贈与税に加味する部分。
この440万円から更に上記の「実際に相続人の食費・光熱費・入院費などを差っ引いて」さらに残った分440万円ー(消費額)=〇えん。
という計算らしいです。
自分の場合、家族は全て公僕。自分は民間。という事で両親から援助を受けておりました。
ですが、税務署的には、上記を当てはめられました。
結果、残った部分は「贈与税」としてカウントに該当するらしいです。
ーーーー
ここまではOKでしょうか?
ーーーー
ここで、下記。
一般人の考え=親が子供に支払うのは当たり前=無税。
税務署の考え=被相続人本人が稼いだ金=納税の義務。
それ以外は相続人などの納税義務。その様に感じます。
・生前贈与=相続時精算課税
・贈与税などなど。
よって、一般人の考えで親が子供名義の名前で個人口座を作りお金を貯めていた場合=一般人は親子関係なので当たり前に無税。と考えます。
税務署的には「名義預金(親が稼いだ実質的な預金)」で相続税の対象に加味する。自分はこれも該当しました。
ただ、自分は最初に「これ、違うんじゃね?名義預金じゃね?」と税務署に申告し修正課税。
実弟は「バックレてもいんじゃね?」で、加算税ww
お恥ずかし屋ですw
いろいろ勉強されていらっしゃるようなので、ご興味があればこちらを。
https://www.amazon.co.jp/dp/4344927702?ref=ppx_y …
ありがとうございます。
実際に税務調査を経験されたのですね。
税務署はシビアですね。
この情熱を政治家の不正にも向けてもらいたいです。(笑)
No.2
- 回答日時:
生活費としての支払いで合って、贈与では無いので贈与税の対象になりません。
それを説明すれば問題ありません。
また仮に贈与と判断されたとしても、
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
前述の回答者さんの103万円とは、なにか「103万円の壁」と勘違いされているのではないかとおもいます。110万円です。
ありがとうございます。
安心しました。
質問させていただいた理由として、死亡時から過去三年間にもらったお金は年間110万円を越えなくても相続財産に組み入れられるとの動画か何かを見たので、確認させていただきました。それが生活費の建て替えの精算金であれば、普通なら相続税でも贈与税でもないはずですよね?
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