
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
確定申告書の提出義務があるのは「年間給与収入150万円を超えてる」場合です。
実際は150万円より大きいですが、詳しく述べても混乱するでしょうから割愛します。
誤解を招くのを承知で回答しておきます。
確定申告すると「給与から源泉徴収された所得税額」の清算ができます。
給与収入が103万円以下、勤労学生なら130万円までなら「源泉徴収された額」が還付されます。
申告しないと選択をすることは、タクシーに乗って一万円札を渡して「釣りはいらねぇ」というのと同じ行為です。
「めんどくさい」というか「俺って太っ腹」と言うかの違いです。
是非確定申告書の提出をお勧めします。
お釣り、もらいたいですよね。
No.6
- 回答日時:
合計で103万円を超えないなら、確定申告の義務はありません。
また扶養についても何ら問題ありません。こちらの給与所得者の欄で、計算の1番目で給与所得控除の55万円と基礎控除の48万円をひいた時点で残額が無くなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
なお、他に27万円の勤労学生控除があり、また給与のみなら150万円までは確定申告不要なので、103万円を超えても、直ちに確定申告の義務が出てくるわけではありません。
No.4
- 回答日時:
>103万円に届いていません。
この場合確定申告は…義務ではありませんが、権利はあります。
義務ならどうしても実行しなければなりませんが、権利には行使しない自由もあるのです。
支払われているお金が税法上の給与である限り、捕らぬ狸の皮算用で所得税を分割前払いさせられているのです。
皮算用で多く取られすぎた分を取り戻すには、確定申告が必要なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「そんなはした金などお国にくれてやるわ」
と太っ腹をお持ちなら、どうぞ行使しない自由を選択してください。
----------------------------------------------------
なお、「扶養家族だから税金の申告は不要」などというのは話が逆。
親が扶養控除を取れるかどうかは、今年分を大晦日の現況で後から判断するのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
今年1年が終わって (終わりそうになって) あなたの所得が 48万以下 (給与 103万) 以下であったことを証明できてこそ、初めて親は今年分所得税での扶養控除が確定するのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
税金が源泉徴収されていないなら必要ないです。
源泉徴収されているなら確定申告をすれば払った税金が還付されます。
払いすぎた税金があるなら、確定申告をしないと取り戻せませんからご注意を。
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