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税金に詳しい方、教えてください。

職場から貰った源泉徴収票に配偶者控除額38万とあります。
38万という額は昨年配偶者控除によって払わずに済んだ所得税額の額なんでしょうか?

A 回答 (6件)

控除額というのは簡単にいえば、


課税されずに済んだ所得と考えるといいです。
税率をかけて納税額を決める時に、この控除額は
対象にされていませんということなんです。

源泉徴収票で見るならば、
課税所得額というところが、
これに近い部分になりますが、
納税通知書に記載されている、
課税標準額という項目があります。
ここに記載された金額に対し、
税率にしたがって、税額を決定していきます。
この課税標準額は、総所得の全てではないということです。
総所得から課税対象にしない金額を、
削ぎ落していきます。これが控除額です。
つまり課税標準額を見ると、総所得が○○○万円だったのに、
この課税標準額はずいぶん安くなっているな~。
ということがお分かりになると思いますけど、
この時、総所得からそぎ落とした額のうちの一つが、
配偶者控除になります。

もしも配偶者控除の分などが多く取られすぎているとしたら、
年末調整などで、配偶者がいるかとか、扶養児童がいるとか、
在宅高齢者がいるかとか、
あるいは生命保険料や火災保険などがあれば、
その金額はいくらなのかということを、
記載して提出してますよね。
これらの報告されたものの中から、
本来は控除するべきだったのに、
課税標準額に入れてしまっていたものはないかを確認し、
多くとりすぎた税額が還付されてきます。
(所得税は先取りなので、保険料控除などが決定する前に、
 税額が決まってしまうためです。)
ということは配偶者控除分に課せられた税額も、
だいたいこの時の還付金程度の金額になると思います。
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違います。



配偶者控除は所得控除と言って、38万円に所得税率を掛けた分の所得税が安くなっています。

住宅ローン控除は税額控除で、そのまま所得税が安くなります。
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>例えば、収入500万で税率10%であれば38万


の控除なしは50万、控除ありは500万ー38万
で462万になり×10%で46万2千円なります。

大嘘です。
収入と所得の区別がついてません。
給与収入500万でも、本人の基礎控除、給与所得控除社会保険料控除、配偶者控除などを引いた後の所得に課税されます。
ましてや、それに加えて去年は定額減税がありました。
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所得税は控除を抜いた収入×税率になります。



例えば、収入500万で税率10%であれば38万
の控除なしは50万、控除ありは500万ー38万
で462万になり×10%で46万2千円なります。

なので、引かれる税金が50万-46万2千円で
3万8千円払わなくて済んだってことになり
ます。
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配偶者を養うために貴方の収入から38万を必要経費として認めます。

ということです。年収900万以下の人に適応されます
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違います。



「38万円にその人の所得税率をかけた金額が軽減されている」とざっくり考えて大きな違いはない、と言ったところです。
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この回答へのお礼

額が大きいから変だなとは思いました。素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/12 19:17

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