
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>年間の年金からの減税額を把握しておりハガキにより減税すべき額が7千円程不足している旨の連絡が届いています。
令和6年と令和5年の収入額が大きく変わらないなら、令和5年の住民税課税資料に基づき、定額減税でしきれない人として「調整給付金」が支給されていりはずですが思い当たることはありませんか?
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ …
ありがとございます。
地方自治体の「調整給付金」対象者の抽出に誤りがあり、再度確認中とのことです。
6月頃までには確定する見通しのようです。管轄は税務署でなく地方自治体になるとのことです。
お手数をお掛けしますが税金の話しなので、よろしくお願いしたいです。
岸田さんを恨むしかありませんね!
No.4
- 回答日時:
「厚生年金のみで企業年金は」と言われておりますね。
令和6年の定額減税制度で複雑怪奇と言われている点です。
おっしゃられるように「あれ?定額減税3万円を受けられてないんだけど」
「受けられてない分が給付金として支払されるって言うが本当にそうなるの?」
と「?マーク」だらけの制度なんです。
お住いの市役所課税課に集約される情報だけが頼りで、国は市に丸投げ状態です。
おっしゃられる通りの岸田氏の愚策中の愚策で、税制専門家の多くは「ひどい制度」と判定してます。
令和6年分の所得に対する減税策なので、令和7年3月15日締めの確定申告が終了しないと「何をどうしたら良いかわからん」が現状です。
期限後に申告した人への処理はどうするんでしょうかね。
実務的な問題は想像を絶するパターンが考えられるので、実際にどうするんだという問題は、お国は知ったことではないという立場です。
批判してるだけではご質問者は救われませんわね。
具体的には「確定申告書を税務署に提出する」ことです。
あれこれいわずにこれが一番確実です。
「あら、この人定額減税を受けてないわ」となり、給付金が発生します。
さて支払いされる給付金に「利子がつくかどうか」は、別問題なんですね。
国税通則法に還付加算金の規定があるのですが、これに該当するか否か。
給付金に利息が付くか否かという点。
岸田氏の思い付き減税+給付金政策が「おまぬけ」+「地方自治体の職員に全てを丸投げしたもの」だとわかります。
ありがとございます。
正にご回答の通りのようです。
調整給付金の考え方とて地方自治体は昨年の源泉徴収額により対象者を抽出していますが企業年金は控除対象外であることを失念しているようです。
所得が厚生年金と企業年金だけの場合は、控除していない額(控除できなかった額)が存在しますが企業年金は控除対象でないことから定価額減税が満額受けられないようです。
再度、地方自治に確認したところ間違えに気付いて再度確認中とのことです。
岸田さんが埋めた地雷になりますね!丸投げされた地方自治は膨大な確認処理にウンザリしています⁉️
No.3
- 回答日時:
1.基本的にはそうです。
2.申告の不備などによって不足した場合は、確定申告が必要です。所得税額が少なく減税額が引ききれなかった場合は、調整給付金が自治体からの案内に従って申告することで、マイナポータルの公金受取口座に振り込まれます。
調整給付金に限らず、給付金などは受給意思確認などのため原則として申請に基づくことになっています。一部給付金で申請不要のものがありますがその場合は辞退申請要領が設けられています。
3.条件次第では還付加算金が付加されます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku …
>所得税額が少なく減税額が引ききれなかった場合は、調整給付金が自治体からの案内に従って申告することで、マイナポータルの公金受取口座に振り込まれます。
基本的に消費税が減税になるのは厚生年金のみで企業年金は減税の対象外になるため減税額が引き切れず、かつ、調整給付金も対象外との説明が市役所及び国税庁からありました。
結局、定額減税を受けられないような気がします。
政府は自治体に定額減税を丸投げしただけで深く考え検討していない事が明らかです。全く呆れます。
No.2
- 回答日時:
>①源泉所得税として余分に徴収された所得税は確定申告を…
何から源泉徴収されたのかによります。
サラリーマンの給与からなら、通常は年末調整がありますので確定申告の必要はありません。
>②定額減税制度において減額の不足分が明確に…
サラリーマンの給与なのなら、12月または1月の給与で精算。
その他なら、確定申告をしなければ放置されます。
理由は、国 (税務署) が国民か一人一人の所得状況を把握できているわけではないからです。
>③銀行預金の金利が上昇していますので余分に…
利子などつきません。
ありがとございます。
>その他なら、確定申告をしなければ放置されます。
理由は、国 (税務署) が国民か一人一人の所得状況を把握できているわけではないからです。
年金受給者です。
年間の年金からの減税額を把握しておりハガキにより減税すべき額が7千円程不足している旨の連絡が届いています。
と言うことは、国は減税が不足していることを明らかに把握しています。そのような状況において何もしないと還付されないのであれば定額減税額を謳った詐欺ですね?
No.1
- 回答日時:
>①源泉所得税として余分に徴収された所得税は確定申告をしない限り戻ってきませんか?
はい。
>②定額減税制度において減額の不足分が明確に確定している場合は、マイナバーカードに登録した銀行口座に還付されますか?
もし申告をしないと還付されないのであれば、その理由を教えていただけますか?
不足分は今年6月以降にお住まいの自治体から給付されます。
>③銀行預金の金利が上昇していますので余分に徴収され還付される所得税にも利子を付けてもらいたいと考えますが如何でしょうか?
希望のは自由ですが、付きません。
今回の給付は1万円単位で切り上げて支給されます。
減税の不足額が一千円の場合でも1万円が給付されます。
>不足分は今年6月以降にお住まいの自治体から給付されます。
明日、市役所に還付方法も含めて確認をいたします。
昨年、市役所の担当者に確認したところ確定申告で還付と言っていましたが?不思議な話しです。
ありがとございました。
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