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No.6
- 回答日時:
>画像の、所得金額等の給与⑥の欄はどの計算式で記入したらよいでしょうか?
⑥の欄には「給与所得金額」を記入します。
給与収入金額ー給与所得控除額=給与所得金額
です。
給与収入金額は、給与所得の源泉徴収票の「支払金額」です。
給与所得控除額は、次のサイト(国税庁)を見て算出してください。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
>ありがとうございます。
ここには書いてませんでしたが、公務員は主人で私は妻で専業主婦です。代わりに医療費控除を担当することになりました。>イータックス、来年からは使いこなせるように勉強しますね
医療費控除で所得税の還付を受けたいだけなら、今年3月15日までの確定申告期間に囚われることはありません。
今後5年間の間に行えば良いのです。
youtubeとかwebに幾つも解説がありますから、それを参考に3月15日以降に申告しても還付は受けれます。
個人的には、医療費の情報を国税庁提供のエクセルフォームに入力して、e-Taxで夫の源泉徴収票情報を入力し、医療費控除はエクセルフォームを読み込ませれば簡単に作成できると思います。
ありがとうございます。
今不妊治療を受けていて、それの交通費記入や交通費の助成金、不妊治療自体助成金、ふるさと納税、不可給付金の申告などたくさんあるため、手書きの方が早いのかな?と思いました。
(病院の通院回数は年50回ほどでして、病院は5つの病院を通っています)
No.4
- 回答日時:
奥様だったのですか? なるほど。
「手引き」は簡潔明瞭に記載されていますが、
お役所の文書と同じで、用語や記載方法が素人には分かり辛いです。
私も、青色申告でしたが、面倒くさかったです。
伝票の整理は女房に手伝ってもらっていましたが、なんだかんだで半月位は時間を費やしていました。
そりゃ、女性には難度は高いでしょうねぇ・・・
パソコンでなくても、マイナカードを読み取れるスマホ(ほとんどが対応しています)でも作成して電子申告できますよ。
私はスマホが苦手で専らパソコンですのでスマホでの使い勝手は存じませんが、若い方は「スマホで申告」の方が多いみたいです。
心に余裕が有るときに、チャレンジされても良いかもしれませんね。
大変ですが、頑張って下さいませ。
No.3
- 回答日時:
「確定申告の手引き」の事ですよね?
これかな?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
これの事でしたら、10頁の「給与所得 第一表 オ 6」に記載されています。
なるほど・・・収入金額がA「1,800,000円~3,599,999円」の欄の事のようですね。
まず「÷4」では無くて、「A-4」(千円未満切り捨て)です。この金額を「B」とします。
割り算ではありません。引き算です。
そして、『「B」✖2.8-80000円 』が「C」、つまり「給与所得控除後の金額」となり、「所得金額等の給与⑥の欄」にそのまま記載する事になります。
しかし、この計算式に基づいて「源泉徴収票」に記載されていますので、
「源泉徴収票」に記載の「給与所得控除後の金額」に転記すれば良いという事です。
公務員の方でしたら、給与所得が360万以下という事なんですか?
もっと有るのではありませんか?
ご自身の所得(給料ではありませんよ。役所からの総支払額です。)が、
「A」の欄のどの支払金額になるのかを良く確かめましょうね。
確定申告は、面倒くさいです。年一回の事ですから、一回は分かっても、一年後にはもう忘れていますから、また振出から理解して計算しないといけませんからね。
だからこそ、いや公務員であれば「e-Tax」をお使いになるのが当たり前という気はしますよ。
何も考えんで、必要な個所だけ埋めていけば細かい計算は勝手にやってくれます。成程、これなら脱税が出来んなぁ・・・ですけど。
分からない時は税務署に足を運べば、教えてくれます。
頑張って下さい。
ありがとうございます。ここには書いてませんでしたが、公務員は主人で私は妻で専業主婦です。代わりに医療費控除を担当することになりました。
しかしパソコンを使ったことは今までになくて。
とても親切にご教授いただき、助かりました。
あかたのことを尊敬いたします。
イータックス、来年からは使いこなせるように勉強しますね。
No.2
- 回答日時:
1か所だけの給与収入なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄をそのまま記入します。
給与収入が複数ある場合は収入金額を合計します。
給与の収入金額に応じて計算式をあてはめます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
質問の÷4や×2.8は 180万円以上360万円未満の人に当てはめます
例えば300万円の場合
3,000,000÷4×2.8-80,000=2,020,000円
が所得の金額となります。
ありがとうございます。その計算式は360万円未満のかたが対象なのですね。
それさえも読み逃してました。
手引きを読んでいても数字や文字だらけで頭が真っ白です。この手引きを見ながらすぐ理解してスラスラ記入できる皆さんすごいなぁと思います。
No.1
- 回答日時:
会社員の方ですか? それともアルバイト?
給料・賞与など給与に係る所得で、支払金額から給与所得控除額などを差し引いた金額(給与所得控除後の金額)を記入します。
「源泉徴収票」の種別に「支払金額」が記載されていますが、
その隣横に「給与所得控除後の金額」が並んで記載されています。
「所得金額等の給与⑥の欄」には、その「給与所得控除後の金額」をそのまま転記するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
÷4や、×2.8って、どこから引っ張り出してきたんでしょう・・・?
手書きではなく、
e-Taxで「源泉徴収票」に基づいて入力していけば、計算が必要な個所は自動計算もしてくれますので、作成が簡単だと思います。
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html
公務員です。
ありがとうございます。
÷4や、×2.8は確定申告の手順書の例に載っていました。なぜその計算にするか調べていたら2時間とか過ぎていて、確定申告でゲッソリしています。
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