
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
手続き的には可能です。
ただ粉飾決算であり、金融機関をだます行為です。
もしもばれたら刑事事件で前科ものでしょう。
あくまでもできるとは書きましたが、事業等を行っている方の確定申告では、収支内訳書や決算書の類が添付書類となっており、金融機関はそれらも求めます。
売上があるとすれば、売掛金や現金預金が増えている必要があります。複式簿記であれば、それ相応に矛盾ない形を作る必要があります。
そこまでしていて、あとから間違っていましたと訂正することは、いろいろと難しく、悪質であると判断されやすいでしょうね。
あと、金融機関も申告書の控えのみで判断するのではなく、売上先(取引先)との取引額や今後の見込みなどまで聞き取ることでしょうし、事業計画書なども書くこととなるでしょう。
矛盾なくこれらを取りまとめるのは難しいことだと思います。
来年から確定申告書の提出を紙で行った場合、控えを用意しても受付印(受理印)を押印してもらえなくなります。
国税当局から金融機関に対して、上記取扱いになっても不利益取扱いの内容に通達しているようです。
このようになると、さらに悪質な考えをすれば、正しい申告書を提出し、粉飾したものだけを金融機関へということも可能になってしまうかもしれませんね。
最後になりますが、所得証明や納税証明も要求された場合、申告書控えと異なっていることで、ばれることもあると思います。
No.5
- 回答日時:
>これが事実なら本来の収入よりかなり多めの年収で申告して、その収入でしか組めないローンを組んだ後に税務署に申告ミスでしたと謝って本来の年収で申告し直すって悪質な事ができてしまいませんか?
昔からある手口です、人はそれを詐欺と呼びます。
ローン審査なら、自営業の場合、複数年の帳簿類の提出を求めます。
取引銀行なら口座の入手金を確認しますし、自営業で取引銀行以外に融資を申し込むのは怪しいとしは判断されません。
No.4
- 回答日時:
>確定申告で経費計上するには領収書が必要になるけど
そのようなことはありませんね。
>申告し直すって悪質な事ができてしまいませんか?
出来ますよ。
多めの確定申告書を税務署に行って出して控えに受付印をもらう、銀行にはそれを出して期限内にただしい確定申告書を再度出す。
古典的な手口ですね。
まあ銀行もそれだけでは判断しませんが。
No.3
- 回答日時:
>経費計上するには領収書が必要に…
領収証が金科玉条なのでは決してありません。
しかも、日付と金額、受取人名のみの領収証があっても、それだけでは不十分です。
・いつ
・誰が
・どこで
・何を
・いくつ
・どんな支払方法で
・・・買ったのかが分かる帳票類と帳簿の保管が義務づけられているだけです。
>収入(売上)に関して…
も、上と同じです。
>税務署に申告ミスでしたと謝って本来の年収で申告し直す…
税務署は何も言いません。
所得税が多すぎる方向に誤った申告書を訂正することは「更正の請求」と言い、税法で認められた正当な手続きです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>その収入でしか組めないローンを組んだ…
銀行に対して背任行為になるだけで、税務署には関係しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
借入予定がある場合
売れない在庫の処分をしない。
処分をしないで損金計上しないで申告し
借入後に、在庫処分するような物ですね。
意図的ではない、言えば終了です。
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