
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>収入を聞かれました。
答える必要は…判断のポイントは2つ。
(1) 別居とは言え「生計」は同じなのかどうか。生活費ををやりとりしているのかどうか。
(2) あなたの今年の「所得」(収入ではない) が 133万以下かどうか。
[所得 133万] = [給与収入 2,01,5,900円]。
2つとも Yes なら、夫に伝えれば夫の所得税が少し少なくなります。
どちらか1つでも No なら、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も要件を満たしませんので、伝える必要はありません。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133万 (同 2,01,5,900) 円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>夫の社会保険の扶養から外れて…
税と社保は別物。
それは年末調整や確定申告に関係しません。
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なお、税法に38万以上送金とか 180万が目安などとどこにも書いてありません。
書いてあるのは「生計が一」かどうかだけ。
しかも、配偶者控除も配偶者特別控除も大晦日の現況で判断するのであり、除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに離婚届を出したら、たとえ所得要件を満たしても配偶者控除や配偶者特別控除を取ることはできません。
(注) 死亡の場合のみ、死亡日の現況で判断する。
典拠を示していない誤回答にご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
その程度の頼み事を聞けないなら、貴女や子供の頼み事も同じ様に無視されますよ。
No.2
- 回答日時:
子供の年齢を聞いてないので判断できないですが、その年の年末時点で16歳以上の場合は扶養親族としてカウントします。
社会保険の扶養から外れる事と、税法上の扶養は違います。https://www.baitoru.com/solution/column/tax-supp …
No.1
- 回答日時:
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、となるため別居していても、離婚していないのであれば、そして、生活費を年間38万円以上送金されていたら、お子さんは、扶養の範囲に入ります。
また、あなたが扶養の各種壁を超えていないなら、配偶者特別控除は適用されるので、年末調整に入れる必要がありますね。あなたの年収が目安として180万円を超えているかどうかがポイントです。まあ、離婚してないなら教える義務はありますね。ちなみに、今日離婚届を出しても2024年のものは夫の年末調整に記載が必要になります。
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