
確定申告について無知のため教えてください!
昨年10月まで正社員として働き、12月からフリーターとして働き始めました。
バイト先に前職の源泉徴収票や生命保険のハガキ(?)等を提出し年末調整をしてもらったのですが、そのバイト先を今年の1月に辞めました。
この場合確定申告は必要になるのでしょうか?
辞めたバイト先からは12月と1月分の源泉徴収票が送られてきたのですが、これは今年の年末調整の時に今勤めている職場に提出すれば良いのでしょうか?
私自身色々と理解出来ておらずはちゃめちゃな質問になっていたらすみません、、!!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいうと、確定申告は必要ありません。
ポイントは、
>辞めたバイト先からは
>12月と1月分の源泉徴収票が
>送られてきた
です。
12月...というのは
①令和6年分 源泉徴収票
1月分...というのは
②令和7年分 源泉徴収票
となっていると思います。
①は、
>バイト先に前職の源泉徴収票や
>生命保険のハガキ(?)等を提出し
>年末調整をしてもらった
結果となります。
これで令和6年全体の給与所得の
年末調整は済んでいると思います。
確認内容としては、
令和6年分 源泉徴収票の上の方の
⑪支払金額
⑫給与所得控除後の金額
⑬所得控除の額の合計額
⑭所得控除の内容(生命保険料の控除額)
あたりで。
⑪が昨年の前々職の給与も含めた
収入金額になっているか?
⑫⑬に金額の記載があるか?
→記載されていれば、年末調整済です。
⑭に金額が記載されているか?
→記載されていれば、生命保険料の控除も
年末調整済です。
そして、
②令和7年分 源泉徴収票
については、現職に渡して、今年の
年末に年末調整で合算してもらうことに
なります。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
不要です。
前々職の源泉徴収票を前勤務先に提出し年末調整が終わっているなら、昨年分の確定申告は不要です。
今年分は今後の状況次第で、来年申告が必要になるかもしれません。

No.3
- 回答日時:
>この場合確定申告は必要になるのでしょうか?
前職の源泉徴収票の「支払金額」と、バイト先の12月分の源泉徴収票の「支払金額」の合計額が2000万円以下で、昨年の給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告する義務はないので放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、所得税法基本通達121-4
>今年の年末調整の時に今勤めている職場に提出すれば良いのでしょうか?
1月分の源泉徴収票だけを提出しましょう。
No.2
- 回答日時:
>年末調整をしてもらった…
>この場合確定申告は必要になる…
他の事由がない限り、年末調整で税金に関する手続きは完了しています。
確定申告は必要ありません。
>辞めたバイト先からは12月と1月分の源泉徴収票が送られて…
1月分はもちろん、12月分給与ももらったのは今年になってからだったのですか。
それで当たっているなら、
>今年の年末調整の時に今勤めている職場に提出すれば…
今年の年末までに再就職していれば、そうなります。
今年の年末に無職であったら、来年の今ごろに確定申告をすることになります。
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