A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ダメではないです。
好きなように働いてよいのですが、、
103万を超えると、超えた分に関して税がかかるだけです。
130万を超えると社保の扶養家族を外れなくてはいけません。
保険料を考えると150万以上働いてようやくプラスになります。
150万を超えると、配偶者特別控除の控除額が減り始めます。
ぶっちゃけ、雇う側としては社会保険料を(半分)払わないほうが安上がりですので、単純労働の場合、130万未満で働いてくれる人のほうが重宝される場合もあります。
No.6
- 回答日時:
年収が103万円をを超えると所得税がかかるのを意識するからです。
130万円を超えると、社会保険の健康保険の扶養かせ外れて自分で健康保険に加入すようになります。
【注】国民健康保険(国保)には、扶養の制度が無い。つまり、国保は人数分の保険料が掛かる。
だから、健康保険の扶養かせ外れて自分で健康保険に加入するなら、健康保険の保険料を加えた100数十万円(百数十万円)以上のフルタイムのパートなどをすればいいのです。
年収の壁、各種一覧(下記サイトの年収一覧の表を参照)
https://www.tokyostarbank.co.jp/feature/educatio …
No.5
- 回答日時:
> 103万の扶養内しか働けないのは
働けないのではなく、
扶養内でいるために、あえて働かない、のです。
> 1300000ではだめなんですか?
130万円以上になれば、社会保険に加入になります。
いずれにせよ、それ以上稼いではいけないという事はないので、
稼げるだけ稼いで構いません。
No.4
- 回答日時:
夫は超高級取りですか。
大変失礼ながら並のサラリーマンなのなら、130万を超えても 150万まで夫の控除額は変わりません。
配偶者控除が配偶者特別控除と名前を変えるだけで、夫の税金に1円の増減も1円の損得も起きないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、103万の扶養内しか働けない、なんて決め事はないのです。
都市伝説に惑わされてはいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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