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130万の旦那の扶養に入ろうと思い、書類を提出しました。
いつからの給料を108000以内に抑えないといけないのでしょうか?
11月に提出したから11月支給分?
それとも11月のシフトを抑えて12月からの支給分??
分かりにくくて。。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

130万円とのことなので、健康保険や年金の扶養のことかと思いますが、健康保険や年金の扶養なら、申請書類に記載した扶養となった日以降です。



もっと言えば、退職や雇用契約見直しなどで向こう1年間の年収が130万円(月収なら108334円)を下回ることが決まった日を扶養となった日として申請するもので、申請してから抑えることを考えるものではありません。
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何の扶養ですか?



ここのカテゴリーは「税金」です。

130万とは、あなたの年間収入ですか?
130万とは、健康保険の扶養の壁の事ですか?
108000以内とは、106万円の間違いですか?

いろいろな年収の壁、各種一覧(下記サイトの年収一覧の表を参照)
https://www.tokyostarbank.co.jp/feature/educatio …


扶養の種類

● 税金(年末調整・確定申告)なら、1年間(1月~12月)ごとの収入です。
また、税金(年末調整・確定申告)では、夫婦間は「配偶者控除」といいます。

● 健康保険なら、扶養家族の定期・申請確認は毎年6月ころですが、臨時に扶養に変更があればいつでも申請が出来ます。
収入確認書類などは、健康保険組合によって違いますから、健康保険組合に確認しましょう。

なお、健康保険組合によっては、加入審査が厳格などいろいろと有るし、必要書類等を出せと言われることもあります。
・ 加入申請すればすぐ加入が出来たり、
・ 前年の収入確認書類(年金や勤務先の源泉徴収票、市区町村が発行するの収入証明書)などを出せと言う所や、
・ 加入に厳しい所は、今年の市区町村が発行するの収入証明書(来年6月ころに発行可能)を出せと言う所、つまり、来年6月まで健康保険の扶養に入れないので、それのでは他の健康保険(国保など)に加入するしかない。

● 扶養手当なら、勤務先独自の家族手当なのて、配偶者の勤務先の規則を確認しかありませんし、ここでは、回答が出来ません。

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★ 第三号被保険者を、「年金の扶養」と混同する人がいますが、これは間違いです。年金には扶養は有りません。
税金(年末調整・確定申告)の配偶者控除や、勤務先の健康保険の扶養になると、第三号被保険者の申請も必要になります。

でも、最近のニュースでは一定条件のレベルがそがって来て、場合によってはパートアルバイトも収入と関係なく、社会保険(厚生年金保険・健康保険などが一体の保険など)に加入となるかもしれませんね。

社会保険 一定条件以上のパートアルバイト
https://www.google.com/search?q=%E7%A4%BE%E4%BC% …
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年間の合計金額です


1月から11月で120万支給されていたら12月は残り10万にすると130万になります
交通費が引かれますから130万以下になります
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>実質今後1年間で130超えなければ大丈夫なんですか


細かい解釈は健保によって異なることもあるというのは、そのあたり。
年間で130万超えなくても、3か月連続で108333円を超えた時点でダメとするところもあるので、確認したほうがよいと思う。
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今後1年間の収入見込みで決めますので、11月からと考えるのが順当ですが、、、健保組合によって若干異なる場合もありますのでそちらに確認をとられるのが確実です。

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この回答へのお礼

なるほど。、
実質今後1年間で130超えなければ。。
大丈夫なんですかね。。?

お礼日時:2024/11/12 08:29

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