
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
個人事業の所得計算時の減価償却は強制償却です。
「今年は償却しないでおこう」は認められてません。
対して法人の場合は任意償却が認められてます。
「決算が赤字になっちまうから減価償却費は計上せんでおこう」が許されます。
法人の任意償却を選択した場合には「ある問題」が出ます。
「「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト 」(全国信用保証協会作成)を税理士が作成する際に「8 固定資産」の欄で減価償却が行われているかどうかをチェックします。
ここで「ノー」となると「利益額を調整したいので、減価償却費を計上してないのだな」という判断がされます。
信用保証協会が「なんだ?この法人所得調整してやがる」という見方をし、保証を見送るという結果になる可能性があります。
借入窓口である銀行経由で「信用保証協会がええって言わんのですわぁ、、」という回答がされるかもしれないって事です。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/ …
No.4
- 回答日時:
わかりやすいところで、土地は消費もしなければ劣化も原則しません。
時価相場の未変動するだけです。しかし、建物などについては、劣化その他により、いつまでも新築・新品でいられませんし、時価相場にも大きく変動させる要素でしょう。
だからころ、事業で利用している期間で減少するであろう価値を経費とみなす計算として減価償却が必要なのでしょう。
ちなみに土地は見た目の計上は変わっても、そもそもの土地は災害など特殊事情でなければ変わらないということで、消費をしないとも考え、売買での消費税の対象にもなりません。
次に、個人事業は別ですが、法人事業での会計というか税務のルールにおいて言えば、減価償却を法令より短い期間で各課税年度で高額な費用計上を認めないようにするため、法定の耐用年数や法定の償却方法というものが存在します。しかし、これは償却による費用計上を行うことへの一定の制限であり、逆に減価償却をしない、より長い期間での経費計上とすること、償却を先送りする行為などは、認められるものです。
ただ、大企業等の会計監査を受けたり、融資試算を受ける場合の評価においては、税務上の償却費の計上の任意性は関係がありませんので、別な話になることでしょうね。
金融機関も減価償却すれば赤字になる企業で、減価償却が任意だから行わずに黒字化しているようなケース、実質赤字である企業という評価をすることでしょう。ただ、一部減価償却し、一部は行わない判断の場合には、詳細を見ない限り判断は難しい場合もあることでしょうね。
さらにいえば、事業用資産で機械などで、事業計画が変わるなどして利用しなくなった機械の減価償却費の計上は、そもそもその次点の売り上げに貢献していない機械等の減価償却費を計上することそのものが会計ルールとして除外すべき考え方もあるでしょう。
このように単位決算書等の数値的なもののみで審査が確定してよいものばかりとは言えません。さらに説明や事業計画を財務上を含めた説明ができないと、不当な評価につながる可能性もあるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
例えば質問者さんが、銀行の融資担当や取引先の人、その会社の
株主とします。1千万の赤字で償却費1千万で合計2千万の赤字
と償却費0で1千万赤字の会社では印象が違うと思いませんか?
そもそも償却費は、車で例えると分かり易いと思いますが中古車
は安くなります。土地って年数で価値は下がりませんよね。
ですが、利益の上がった時は償却しないと売るときに売却損益と
なるので、調整はしてると思いますよ。
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ほかに土地とセットの物は分けるのが大切で土地の償却は不要らしいですね。
建物だけでいいという。
赤字会社の話だよ。マイナス所得ね。