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固定資産登録を初めて担当することになった者です。
私が勤めている会社では、拠点間(東京本社-大阪支社間など)の電話をIP電話化(インターネット電話化)しようとしています。
その際、電話交換機(デジタル)とデータ回線(インターネット回線)の入り口である「ルーター」との間に「VoIP-GW」という機器を設置します。
この機器(VoIP-GW)の機能は、電話交換機を通じた音声をデータ化するものであり、電話交換機の傍に設置します。
この機器(VoIP-GW)の法定耐用年数は、「器具及び備品」「事務機器及び通信機器」「デジタル構内電話交換機」の付属設備と考え6年を適用して良いのでしょうか?それとも「電話設備その他の通信機器」「その他のもの」の10年なのでしょうか?
また、随分以前の法改正で「構内電話交換機」については改正前の10年が「デジタル構内電話交換機」として6年に変更されていますが、当社ではこの改正を見落としており、現在設置している構内電話交換機(デジタル)を法改正前同様10年で登録しています。この交換機の傍に前述のIP電話設備(VoIP-GW)を設置しようとしているのですが、どうしたら良いのでしょうか。お教えください。

A 回答 (1件)

masuzawamasahiroさん


VoIPデートウェイ設備は、「デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備」の一部として6年償却が相当と思料されます。 又、10年のまま誤って資産登録されている従前のPBXについてですが、先ず償却限度額(取得価額の5%)まで既に償却済かどうかを確認し、償却済であれば金額が特段大きくない限り、特に修正処理は必要ありません。 償却済でない場合には、6年を適用した場合の現在簿価に資産計上額を洗い替える処理が必要となります。
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