A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず、共通仮設工事費、運搬費などの共通費を金額比例で配分します。
建物本体については細分化できませんが、建物付属設備や器具備品に該当するものについてはそれぞれについて判定します。基礎工事は建物本体に含めます。
電気設備・給排水設備・衛生設備・冷暖房設備・昇降機設備・消火設備などそれぞれが30万円未満であれば少額減価償却資産特例償却を適用することが出来ます。(経験上)
ご回答いただきましてありがとうございます。
ご指摘のように、工事契約書の内訳から共通仮設費等の間接経費を金額按分した後での判定をしています。
その中で、非常灯・誘導灯設備工事やコンセント設備工事、井水設備工事、ピット工事で30万円未満となるものがあったため考えておりました。
他の回答者のご意見であったように、保守的に処理するのが安全かと思いましたが、費用計上できたらいいなと思い、ご相談させていただきました。
慎重に判断の上、処理したいと思います。
No.2
- 回答日時:
文面を見ると小額資産償却と特別償却の適用を受けたいように受け取れますが,ここで小額資産と特別償却を説明します。
A償却資産の償却は?
買うものが10万円未満(大企業)。20万円未満(中小企業)に割り当てた金額です。
B特別償却とは?
例えば資本金1億円以下の中小企業が1台50万円以上の機械を買ったら,普通の償却のほか特別償却として取得価格×1/5を1度におとしていいことになっています。税金は≒半分とする。
C上記のようになってはいますが,増築工事は基礎工事・電気工事・給排水工事は一連で建物として管理します。
その他細分割の中で30万円未満ウンヌンと書いてありますが,増築工事から判断して,また質問の内容から小額資産。特別償却は当てはまらないように思います。Bの例に書いたように単品で当てはまるものがあるか否かです。
参考にしてください。
回答いただきましてありがとうございます。
少額減価償却資産特例償却(取得価額 30万円未満)の適用を考えています。
非常灯・誘導灯設備工事やコンセント設備工事などにつき30万円未満となるも
のがあったので考えていました。
特別償却については適用を考えていません。
再度検討の上、判断したいと思います。
No.1
- 回答日時:
少額の減価償却資産の単位は下記のように言っています。
この考え方からすると、その工事が全体として一体であり分割ができないような場合は、個別の工事ごとに判定することはできません。
たとえば基礎工事はあくまで建物の重要かつ不可分の部分です。また配管、電気工事も建物に一体化しているような場合は建物の一部と考えるべきでしょう。
電気工事でもたとえばキュービクルの増設のようにそれ自体で通常1単位として取引されるものともいえる場合は、工事費込みのその金額で判定できると思います。
でも電線を屋内にはわせる程度の工事を増築と同時におこうなう場合、それが別な資産であるというのは無理があると思います。
ただし、その工事がそれぞれ場所も相手の建物も違うような場合は、独立した工事としてひとつごとの金額で判定は可能だと思います。
あるいは、工事の期間がかなりあいていて、通念上全く別な工事と見られる場合も、工事ごとの判定でよいと思います。
こういう実態を総合的に勘案して決めることで、判らない場合は税理士か税務署に相談されたほうが安全です。
(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)
7-1-11 令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。(
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