
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>未償却残高が普通に計算すると、10%残るんですが、
税法では、我が国に初めて減価償却法が制定された大正7年7月より、昭和39年の税制改正迄は残存価額は10%、償却可能限度額は取得価額の90%とされていました。
(残存価額10%とは、耐用年数経過時に見込まれる処分価額で、有形償却資産は取得価額の10%相当額です。)
昭和39年度の税制改正で、残存価額10%はそのままで、償却可能限度額のみ取得価額の95%に変更になりました。
>5%まで償却したら、5年間で残り1円残しで償却できると書いてあります
平成19年4月に平成19年度税制改正(償却方法の見直し)が有りました。
平成19年度税制改正で、平成19年3月31日以前に取得の償却方法の従来の名称「定額法・定率法」から「旧定額法・旧定率法」に名称が変更になりました、
償却可能限度額の取得価額の95%迄は名称が変るのみで、旧定額法・旧定率法共に従来の計算式で償却します、
償却可能限度額の95%に達した翌年より、但し平成20年分以降より平成19年度税制改正が適用されます。
平成19年度税制改正では、旧定額法・旧定率法共に残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。
均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒1%。
均等償却5年目の期末残高に1円(備忘価額又は残存簿価と言います)を残して減価償却は完了します。
帳簿上この備忘価額又は残存簿価の1円は減価償却資産を除却・廃却する迄残します。
>どういう計算したら、5%が残るのでしょうか?
耐用年数の年数に関係なく、下記の旧定額法・旧定率法の計算式で、取得価額の95%になる迄計算します。
平成19年3月31日以前取得の旧定額法の計算式
償却費=取得価額×0.9×耐用年数に応じる旧定額法の償却率×使用月数÷12。
期末残高=取得価額-償却累積額。
取得価額の95%に達する迄は上記の計算式で計算します。
(前年の期末残高-取得価額の5%)の金額が前年の償却費を下回る年が95%に達する年です。
償却累積額が取得価額の95%に達する年の償却費=前年の期末残高-取得価額の5%、
期末残高=取得価額の5%。
95%に達した翌年より但し平成20年分以降より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。
均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒取得価額の1%、
均等償却5年目の期末残高に1円(残存簿価又は備忘価額)を残します。
H19年3月31日以前取得の旧定率法の計算式 (旧定率法の償却率には係数0.9が織り込まれてる)
償却費=期首帳簿価額(1年目は取得価額)×耐用年数に応じる旧定率法の償却率×使用月数÷12。
(期首帳簿価額=前年の期末残高)、
その年の期末残高=期首帳簿価額(1年目は取得価額)-その年の償却費。
取得価額の95%に達する迄は上の計算式で計算します。
その年の(期首帳簿価額-取得価額の5%)の金額が計算上の償却費(期首帳簿価額×償却率)と同額か下回る年が95%に達する年です。
95%に達する年の償却費=期首帳簿価額-取得価額の5%、
期末残高=取得価額の5%。
95%に達した翌年より但し平成20年分以降より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。
均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒取得価額の1%、
5年目の期末残高=1円(残存簿価又は備忘価額)。
国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
No.1
- 回答日時:
償却率は定額法と定率法があります。
耐用年数2年定額法償却率0,500耐用年数5年定率法償却率0,500です。確かに未償却残高は1円残してよいです。
定額法計算例耐用年数8年の償却率0,125
償却費(償却限度額) 償却累計額 未償却残高
1年目1,000,000×0,125×12/12=125,000 125,000 875,000
2 〃 1,000,000×0,125×12/12=125,000 250,000 750,000
・
・
・
・
・
8 〃1,000,000×0,125×12/12=125,000 999,999 1
→124,999
定率法計算例耐用年数8年の償却率0,313
償却費(償却限度額) 償却累計額 未償却残高
1年目1,000,000×0,313×12/12=313,000 313,000 687,000
2年目 687,000×0,313×12/12=215,031 528,031 471,969
8年目 999,999 1
画面からはみ出してこちらでは計算出来ないので,上記例に基づいて計算してください。
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