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耐震基準を満たしていないことが発覚した為、耐用年数36年、残存耐用年数3年の建屋を基準を満たすよう改修工事を行いました。
この場合、建屋および資本的支出部分の減価償却は、建屋の残存耐用年数である3年をもって行うのでしょうか。
改修費用が3億円あまりにのぼり、3年での償却となると当社のような企業には非常に大きな負担となります。

A 回答 (1件)

当該資本的支出が建屋の耐用年数を延長させる効果があるのであれば、その延長された後の年数で償却します。

(令132)

その部分は何年か、というのは事前に所轄税務署に確認したほうが良いです。また、計算式もありますが、複雑なので、合わせて所轄税務署に相談されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
一部のテキストに「改修した試算の償却期間を適用する」との記述があり、不自然だと思ったので質問しました。
これですっきりしましたので、さっそく税務署に相談してみることにします。

お礼日時:2006/03/15 13:36

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