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教えて頂けますか。宜しくお願いします。
別表16-1、16-2は、税務上計算された償却限度額と会計上計算された償却費をそれぞれ表示し、差額を明確化すること、というのが目的と理解しています。
たとえば、商法基準でしか償却していない、という場合は、別表16-1、16-2は作成(提出しなくても良い)というようなものなのでしょうか。
また、作成する場合は、どのくらいの括りで(企業規模、事業によって差異があるとは思いますが)作成されるものなのでしょうか(何枚くらいにわたるものなのでしょうか)。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

別表16-1 定額法又はリース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書


別表16-2 定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

はそれぞれの償却法を行う資産があるとき作成します。
税法基準で償却し、償却超過額がないときは該当資産の内訳について、それぞれ、償却超過額を0として作成するだけです。
作成しなくて良いのは定額法又はリース期間定額法による減価償却資産や定率法による減価償却資産を保有していない時だけ該当する別表の作成は不要となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
償却超過額を0としても、この別表は作成は必要ということですね。(当期の償却限度額を記入した上でということなんでしょうね。)
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/22 12:29

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