
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税法の端数処理は納税者が有利になる処理をすればいいのです。
従って,切上げで有利になるときは切上げ,不利になるときは,切捨てでいいのです。
些細なことについては,税法は「納税者有利の原則」を基本としています。参考になればいいのですが。
No.4
- 回答日時:
質問の答えになっていませんでしたので追加です。
減価償却費の端数の処理についての課税当局の公式見解は、
個人所得税については償却限度内という考え方はないので
納税者有利で「端数切り上げ」 となるというものです。
そのため、国税庁の所得税申告書作成コーナーでも切り上げになっています。
従来の会計ソフトでは、個人の場合でも、法人税の規定と同様、償却限度額内と考えて切り捨てになっています。
最新版の個人向けソフトであれば切り上げになっているかと思います。弥生の青色申告最新版は切り上げになっていませんか。
この切り上げ、切り捨てあるいは四捨五入を選択できるようにはなっているシステムは聞いたことがありません。
なお、実際の運用ではNo3の方も書いているように、この端数処理が問題とされることはまずありません。
No.3
- 回答日時:
償却限度内というのを厳格に解し端数切捨てという見解も広く伝えられていますが、課税当局は、端数については四捨五入や切上げでも構わないとしている模様です。
実際に、四捨五入や切上げで問題視されたという事例は、寡聞にして聞いたことがありません。
したがって、切上げでも良いものと思われます。
No.2
- 回答日時:
所得税の減価償却は端数切り上げ、
法人税の減価償却は端数切り捨てです。
所得税の減価償却の国税の取扱は平成18年中に明確になったようで、従来ははっきりしていませんでした。
法人の減価償却の規定は、償却限度額以内の金額で償却費として損金経理した金額を損金算入するというもので、償却限度額以内の金額になるように端数切り捨てになります。
これに対し、個人所得税の場合は損金経理を要件としていないので、必ず減価償却を計上することになります。この減価償却について端数規定がありませんので、納税者有利の原則が働き、端数切り上げということになったわけです。
したがって、昨年以前は法人税の端数処理にあわせて個人も端数切り捨てで処理するというのが一般的だったと思います。
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