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ひとり社長の法人会社を経営しています。

新車の社用車の購入を検討しているのですが、新車の減価償却はいつから始めるのでしょうか?

というのも、お金を支払った時からなのか、
実際、車が納車された時なのか・・・

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 


税法上では、期中供用資産の減価償却費の計算は「その事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」で按分することになっていますので、厳密に言うとお金を支払った日や納車された日ではなく「その事業の用に供した日」となります。(法人税法第59条)

新車の購入代金が未払いであっても事業に供していればその日の属する月から償却の対象となる月数となりますし、逆に購入代金が支払い済みであっても事業の用に供していなければ償却の対象となる月数には含まれません。(事業の用に供した日が一月に満たない場合は一月とします)

事業の用に供した日が曖昧になる場合には、作業日報やその車輌に対する給油日等の領収等を揃えておいた方が良いと思います。


法人税法第五十九条(抜粋)

(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産(営業権を除く。)については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一  そのよるべき償却の方法として定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十九条第二項第二号(取替資産の償却限度額)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。) 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額

2  前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 
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この回答へのお礼

koba-pさん、mukaiyamaさん、seawayさん

みなさんありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 17:40

引き渡しの日からです。

納車日ということですね。
必ずしも登録日ということではなく、実際に事業に使用し始めた日から経費が発生すると考えるのが自然です。

お金を払った日からなどとしたら、支払いを遅らせればそれだけ減価償却の期間もずれることになりますね。
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ナンバー登録がされたときからだと思います。


登録されれば、そこから中古車扱いですから。例えディーラーの敷地から出ていなくても。
車検証の登録年月日が一番信用できる数字じゃないでしょうか。
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