プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

社用の車を抹消したのに決算書の減価償却内訳票に1円で計上したままになっています。
このような場合どのようなペナルティがあるのでしょうか?
創業以来の
車両が4台が1円で計上しています。実際は古くなり廃車しています。
宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

廃車は0円。


つまり「廃車するための費用がゼロ」かつ「廃車した車価格もゼロ」つまり「まったく金の出入りがなく、車を引き取ってもらった。廃車業者は車をタダで取得した」ということですね。
このような事例は税務調査では「廃車した際の金銭授与の有無」を確認します。
つまり「廃車費用はタダ」「車は30,000円で売った」という、実際には「車の売却」ではないかどうか確認するという分けです。
売却益が出るのでしたら、税発生します。
ですから「廃車はゼロ」だけでなく「書面での記録」が大事です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

勉強になります
ありがとうございました

お礼日時:2022/08/11 14:55

廃車をどうしたかですね。


そのまま放置なら問題なし。
スクラップで売れたのなら売却益をどう処理したか、引取料を払ったのなら手数料をどう処理したかですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
廃車は0円でした。
この場合どうすればよかったのでしょうか?

お礼日時:2022/08/11 10:26

除却損を今まで計上してこなかったというでしょうから、実際に廃車にしたときの年度の所得がわずかばかり多かったというだけでしょう。


所得を多く申告していたわけですから、税法上はペナルティはありません。
今年度に改めて4台分の簿価を除却損で落とすだけです。

※税法上では多く所得を申告し、その分多い税金を払っていてもなんらペナルティはありません。
不正確な決算を金融機関等に渡しているのは問題になりえますが、その金額の大きさからいって問題にはならないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
全く無知で恥ずかしいです。
わかりやすい説明を感謝いたします

お礼日時:2022/08/11 09:42

>決算書の減価償却内訳票に1円で計上したまま…



廃車したとき、1 円を除却損として経費に振り替えてないからです。

>どのようなペナルティが…

4円ぐらいの不正経理、粉飾決算で目くじら立てる人はいないでしよう。

気づいた時点で、
【除却損 4円/車両運搬具 4円】
を仕訳しておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

良かったです。
不安で不安で・・
回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/11 09:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!