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減価償却済みの1円資産の売却について どなたか教えてください。
減価償却済みの1円資産の売却について

現在1円で資産計上されている社用車(除却してない)

を廃車にしようと考えていたのですが身内が譲ってくれということで譲ります。

廃車価格は無料で引き取ってくれます。中古車市場の価値が約10万あります。

帳簿上1円なので、無償で売却したいが問題ないかでしょうか?

軽自動車で初年度が平成17年物を中古車で平成23年に70万円で購入したものです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

税務署の判断になりますが、厳しい監査員なら指摘するでしょうね。


というか課税対象になるかどうかは別にしても、必ず説明は求められるはずです。
無償で譲ったとしても、裏で着服してるんじゃないかと疑われる可能性だってあります。

ですから、先の回答にもあるように「1万」くらいで売買(譲渡)契約をした方が無難だと思います。

原価所脚済みでも市場価値は1円では無いですからね。

廃車にすとしてもスクラップ価値はあります。
スクラップの引取り価格は下落状況ですが、それでもまだ2年?くらい前に比べれば高値です。
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この回答へのお礼

勉強になります。ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/11 12:15

>中古車市場の価値が約10万…



宝石・書画・骨董・貴金属類類以外の動産や不動産は、税務に市場価格など関係ありません。

>帳簿上1円なので、無償で売却したいが問題ないか…

それなら 1 円だけもらって「減価償却資産売却益」に計上しておけば、誰からも後ろ指を指されることはなく万全です。

まあ 1 円ぐらいもらわなくても、誰も何も言わないと思いますけどね。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えて頂きありがとうございます。
全くの無知なので一人悩んでおりました。
回答感謝いたします

お礼日時:2022/08/11 10:01

>帳簿上1円なので、無償で売却したいが問題ないかでしょうか?



売却で無く、帳簿上で廃車にしたらいいのでは?
その後は誰が使おうが帳簿外の話になりますから
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この回答へのお礼

なるほど!目からうろこでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/11 09:23

質問者さんが法人の代表またはそれに準ずる立場であれば問題ないでしょう。


※簿価1円の資産といえども権限のないものが無断で第三者に譲渡するのは背任行為です。

その上で、簿価以上の価値があるビンテージカーなどではなければ、無償譲渡しても問題ないでしょう。
中古車市場で10万円というのは、販売価格であって下取り価格ではないと思うので、特段にそれで譲渡相手に利益を与えたり、法人に損失を与えていることにはならないでしょう。
経理上、売却損や売却益を立てるのが面倒であれば、形式上で1円で売ったことにすればよいでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
わかりやすい説明で感謝いたします。

お礼日時:2022/08/11 09:21

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