除却した工具機械を、耐用年数過ぎてから(除却したあとは、使ってなかった)、再度 減価償却できるか?
の質問です。
減価償却で登録していたノートPCが、Windows10と PCスペック速度が追いつかず、使えなくなった ので、
金額が残ったままで、
途中除去して【1円】計上してたのですが、
再利用の場合、
【固定資産一覧リスト】の中の、
【以前に除却 1円、で残してあったノートPC】を、復活させたい場合、
除却 扱いしていた PC を、
のこっていた 減価償却回数で、償却、できますか?
ちなみに【 耐用年数が4年 】だったPCで、
すでに 耐用年数は、除却扱いにしたあとに2年ほど過ぎております。
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
補足願います。
①法人(会社)ですか。それとも個人事業ですか?
②消費税込み経理ですか。それとも消費税抜き経理ですか?
③ノートPCの当初の取得価格はいくらでしたか?
④そもそも帳簿上、資産を除却するときは、帳簿価格(簿価)をゼロにしなくてはなりません。ですから、簿価【1円】を残したときの除却処理は誤りだったのです。
いったん除却したノートPCを、再度使用して減価償却できるかどうかを検討するために、除却した時の仕訳を詳しく、正しく書いてください。
No.4
- 回答日時:
>金額が残ったままで、途中除去して【1円】計上してたのですが、
例えば「取得価額30万円のPCを23万円減価償却した時点で除却した」ということなら、除却損69,999円を計上して除却しているはずですので、もう1円を超えての損金(減価償却費等)は計上できません。
(計上できる減価償却費は残っていたが、その分は「除却損」に変わった、ということです)
除却損を計上し忘れてしまっていた、ということなら「更正の請求」によって69,999円を計上することは可能です。
どうしてもそのPCを復活させて、なんらかの経費を計上したいということなら、いったん第三者に譲渡したあと、いくらかの価格で買い戻せば「器具備品費」などとして再び損金計上は可能は可能です。
一例
・第三者にそのPCを譲渡する
売却損 1 器具備品 1
・そのPCを7万円で買い戻す
器具備品費 70,000 現金 70,000
(ここで損金計上できます)
しかし現実的にはそんな奇怪なことをしてもほぼ無意味なことは仕訳を見れば明らかでしょう。経費を計上するためには現金などの支出が必要なわけですから。
お礼が遅くなり失礼しました。丁寧な解説ありがとうございました。多分、こちらが当てはまってるかと思います。除却損ですかー…。うーん。お答えいただいたみなさんもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
除却してあるんですよね?
備忘で1円にて残してる。
これをどう減価償却するのでしょう。
まさか、もとのン万円にしてしまって、再び減価償却費を上げることができるかという質問ではないですよね。
除却処理する際に除却損を計上しているので、ふたたび「なんらかの経費計上」はできませんし、してはいけません。
No.2
- 回答日時:
一言回答では無愛想なのでもう一回。
耐用年数が満了しないうちに除却したとしても、法定耐用年数を切り刻んで任意の期間だけ償却し、残りを将来に持ち越すなどという考えは、経費 (=利益) の意図的操作につながりかねず認められていないのです。
法定耐用年数経過後の中古資産でも、他所・他人から 10万円以上で買ってきたのなら、それは減価償却資産となりますが、ご質問のケースとは違いますよね。
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