
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>その前期償却漏れの差額分は法定耐用年数後に別表四で認容という形で減算し別表五の(2)欄で消し込むということになりますでしょうか。
根本的に違います。そもそも償却費というのは会計処理で計上した額のうち税法で定める償却限度額までの金額が損金になるもので、限度を超える金額は償却超過額として加算され、その超過額は、会計上の償却費が税法上の限度額を下回った場合に償却不足額として認容(減算)されるものです。これらの計算は別表16で行うものであり、いきなり別表4や別表5に記載することはできません。
なお、法定耐用年数は償却率を探す目安にすぎす、それ自体はなんら償却費の計算には絡みません。耐用年数が経過したかどうかは償却費の損金算入とは何の関係もありません。
ついでに、前の回答で、別表5には減価償却累計額として記載すると書いたのは、あなたの質問中の仕訳に減価償却累計額が出てきたからです。償却累計額を使わず直接償却しているなら(一般的にはこちら)、別表5にも減価償却超過額として記載します。
前の回答にも書きましたが、償却費の税法上の正当額は別表16で計算するものです。あなたの質問にも補足にも全く別表16のことが出てこないのは、法人税法上の減価償却制度というものをわかっていないからじゃないかと思います。
法人税の申告書を書くなら、専門の解説書は必須です。素人がいきなり作れるような簡単なものではありません。
No.1
- 回答日時:
減価償却費は固定資産の残高調整なので留保項目ですから加算は留保になります。
法人税申告における減価償却費の損金算入については損金経理をすることが条件ですから、減価償却費の計上漏れがあったなら損金経理をしなかったのですから、あとから損金算入することはできません。すなわち、あとになって修正することはできません。そのまま未償却残高をもとに計算するだけです。別表十六で計算した結果過大に計上されていることになる減価償却費については、別表四では減価償却超過額として加算し、別表五では減価償却累計額となります。
なお、損金経理が要件になっていない経理誤りがあった場合には、さかのぼって修正することも可能ですが、会計処理で修正するだけではだめで、法人税(消費税や地方税も)については過去の申告に対して更正の請求をすることが必要です(税金が増加する修正の場合には修正申告)。今期に過去の経理誤りについて修正する経理処理をした場合、今期分としては損金不算入(益金不算入)になるので、今期分の申告書の別表四で加算(減算)したうえで、過去の本来計上すべき年度分の更正の請求や修正申告をする必要があります。
参考URL:http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-76736/
ご回答いただきありがとうございます。
留保になってしまうんですね。
別表五での調整項目が思い浮かばず流出(※)かと思ったのですが、減価償却累計額で調整する訳ですね。
ということは今期以後、減価償却費を正しく計上したとして、その前期償却漏れの差額分は法定耐用年数後に別表四で認容という形で減算し別表五の(2)欄で消し込むということになりますでしょうか。
何度も聞いて申し訳ありません。
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