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会社の経理担当です。
実は、前期に買い物をして経費が発生していたのですが、経費を計上漏れしておりました。
カードで買い物をしたため、本来は未払金で計上しておくべきだったのですが、わすれたまま翌期になってしまいました。
帳簿上は、計上し忘れとして計上しなければ、つじつまが合わなくなるので計上していますが、
この「計上し忘れ」経費は、今期では損金にならないということでよろしいでしょうか?

A 回答 (19件中1~10件)

何だか、このQ&Aサイトを意見表明の場と勘違いしている回答者がいるようですね……。

残念に思います。

ご質問者さんにおかれては、税務署にお問い合わせなさってもいいと思います。裏がとれますので。誰が間違っていて誰が正しいのかもついでに分かりますし。

差し支えなければ、税務署で裏をとった内容を、お礼欄にでもフィードバックしていただけないでしょうか。検索でヒットしたときに、有用な過去ログとして活用できると思います。

ご参考に、私は税務署に裏をとったうえで回答しています。誰が間違っているのでしょうね(苦笑)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署に確認するのが一番ですが、今度、税理士さんに確認してみます。

お礼日時:2016/03/01 01:19

カードで買い物をした者が「法人」なのか「法人の従業員か」で私なら処理を変えます。


法人だったら、法人名義の通帳から引き落としされた時点で経費として計上してしまいます。
金額にもよるでしょうが、目くじらを立てるような金額でないなら、これで充分です。
ただし、税務調査官から「これって違いますよ」と指摘される可能性があることは承知してないといけないです。

個人がカードで支払ってる場合には、その個人から「立て替え払い金の請求書」を出させます。
むろん進行期の日付でです。
法人にとっては債務の確定が前年ではなく進行期になるので、会計学上も税法上も問題なく処理ができると思いますよ。

立替金  999  / 現金  999

消耗品費  999  / 立替金 999
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たいした金額でないので、まあ税務署に指摘されたら対応しようかと思います。

お礼日時:2016/03/01 01:20

No.15の文章はNo.12の回答者に向けて書いたものです。

念のため。


No.12さんよ。

前期決算の修正ができるのなら簡単な話だ。修正できないから、質問者はこのサイトに投稿したのです。

質問者の質問の核心は、前期に計上し忘れた費用(=算入し忘れた損金)を今期において損金算入できるかどうか、という点です。むろん、法人税節約が念頭にあります。

正解は「今期において損金算入できます」で、その理由は、No.10に書いた通りです。

今期において損金算入する際の仕訳をどうするのか、勘定科目をどうするのか、前期損益修正損か、雑損か、雑費か、それとも目立たないように他の勘定科目に紛れ込ませるのか、といった問題は枝葉末節であり、質問者の質問の核心から外れています。

税経通信、公認会計士、税理士のサイトばかりを検索して、その権威(??)を借りて回答しているが、自分の意見を書きなさい。だいいち、あなたが引用したサイトはいずれも、法人税法第二十二条第四項を参照していないではないか。
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>非常に残念だけど少し違う。

あえて追加しないほうがよかったかもしれない。

いや。おっしゃるとおりでした。

質問者様、No.11の回答を取り消します。
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私は、ご質問者さんに資するよう回答しています。

ご質問者さんから追加があればそれに出来るだけ応え、ご質問者さんの判断等に影響を与えるような誤りがあれば軌道修正するようにしています。

あなたは、誰を見て、どこを見て回答なさっているのでしょうか。ご質問者さんの立てたこのスレッドは、あなたのために存在しているのでしょうか。

(^^;


他の回答の批判をするのではなく・・・しかも他人(権威者?)の意見を検索して、いっぱい引用して自分の味方にして正邪の議論をしても意味がない。

あなたは、質問者の質問文の真意を読み取りましたか。

>カードで買い物をしたため、本来は未払金で計上しておくべきだったのですが、わすれたまま翌期になってしまいました・・・

言い換えれば、前期に買い物をして経費が発生していたのだが、経費を計上するのを忘れていた、決算が確定して法人税申告を終え納税も済ませた、今さら前期の決算を修正できない、この「計上し忘れ」経費はどうなるのか、翌期において損金できれば良いのだが・・やはりできないのだろうか・・と質問しておられるのです。

質問者の立場で考え、質問者をいかに救済するか。あるいは、救済する道はないものかと考えてあげるのが回答者の役割ではないですか。

私のNO.2の回答で良いのです。
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「ただし税務当局が、費用を前期に計上せず今期に計上したのは意図的な利益調整であると判断する場合は、当局の職権で前期と今期の申告内容を”更正”するでしょうが。



非常に残念だけど少し違う。あえて追加しないほうがよかったかもしれない。

意図的な利益調整があろうとなかろうと「費用として計上する時期が違う」のだから更正の請求はできる。
金額が小さければ税務署長が手間暇をかけて積極的に更正することはあまり考えられないが、更正の請求をされたら認めるか認めないかの結論は出さないといけないだろうね。

意図的な利益調整だと判断された場合には加算税の問題になるだけ。
仮装隠蔽行為だとなれば重加算税対象という話で。
しかし意図的な利益調整として「経費を過小にした」ってんだから、重加算税をぶっかける本税追徴額が発生しない。

進行期において前期の費用とすべき支出を費用とした行為が「仮装隠蔽行為」だと認定されるのは進行期の申告書を提出した後の話。
進行期の過大費用計上を「認めません」として追徴額に対して重加算税を賦課し、その前年の費用とすべしとして、前年分の更正を税務署がしてくれる可能性はある。

重加算税がつくかつかないかの話と、その費用収益対応の原則とはまったく別の話なので、まぜこぜにしてしまっては良くないと思うぞ。
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他人の意見を検索してないで自分の回答を書きましょう。

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何だかまた法律を無視し独善的見解を言い放つ回答があるようで、残念に思います。

ご質問者さんが誤った判断をするおそれがあるのは忍びないので、いくつかURLをご紹介しますね。

税経通信の記事です。記事内容が古いので、前期損益修正損益勘定を使う内容になっています。法人税法については現行法と変わりないので、ご紹介します。事例2から引用します。
http://www011.upp.so-net.ne.jp/hottikun/column15 …
>社員旅行のような福利厚生費(一般管理費)は、その発生した日の属する事業年度において損金の額に算入される。事例の場合には、社員旅行の実施された平成13年11月10日の属する事業年度の損金の額に算入されることとなる。ところが、会社経理では「仮払金」のまま当期まで繰り越されてきたため、事実が判明した当期において損金の額に算入したものである。このような過年度に属する損益はどのように処理されることとなるのか。税務調査での指摘のように、当期の損金の額に算入することが認められないとすると、この「仮払金」はどのようになるのであろうか。
>法人税法においては、この「過年度損益修正損」を当期の損金の額に算入することは認められず、あくまでこの社員旅行が実施された平成13年11月10日の属する事業年度の損金の額に算入されるものである。

これも若干古く、前期損益修正損益勘定を使う内容の論文です。論文ですから、少なくとも税法解釈については正しい内容が書かれていると考えていいと思います。2ページ目の中から引用します。
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/ …
>もともと収益や費用の計上が当初から誤って過大又は過小であったという場合の修正も,
>税法上は,このような場合には既往に遡って正当計算を行い,課税を訂正するというのが建前である。後発的理由による修正とは区別して考えなければならない。

こちらは比較的新しい、公認会計士かつ税理士の方のブログです。3段落目の中から引用します。
http://katsunaga-kaikei.sakura.ne.jp/blog/?p=50
>法人税も消費税も、計上時期ではなく取引時期で判断しますから、前期損益修正損(益)については、実際の取引のときの損益として取り扱われます。したがって例えば、過去の経費の計上漏れを修正した前期損益修正損は、当期においては損金不算入となるので、所得に加算(消費税については課税仕入れから減算)したうえで、実際の取引のあった期の申告について更正の請求を行うことになります(更正の請求は申告期限から1年間しかできませんから、それを過ぎると嘆願書を提出します)。

税経通信、論文、税理士ブログと三者三様ですが、当期の損金算入は出来ない、との結論で一致しています。


ということで、繰り返しになりますが、ご質問者さんのケースでは、税法に基づけば、帳簿上計上しても今期の損金には出来ません。ご質問者さんのご認識のとおりです。
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No.10です。



No.10の回答に、次のように追加します。

「ただし税務当局が、費用を前期に計上せず今期に計上したのは意図的な利益調整であると判断する場合は、当局の職権で前期と今期の申告内容を”更正”するでしょうが。」
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誤った回答が見られるようですが・・




>税法の建前では、帳簿上計上しても、今期の損金には出来ません

ウソです。そんなことは、ありません。

法人税法第二十二条第四項(各事業年度の所得の金額の計算)を見て下さい。
「第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。」
とあります。
※「前項各号に掲げる額」とは、「売上原価、販管費その他」を意味する。

企業会計原則は、ここでいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当します。

そして、その企業会計原則には、
「 特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。」
とあり、企業会計原則は今も健在です。

ですから、好ましいことではないけれども、前期に計上し忘れた費用の取り扱いについては、前期決算書の修正ができない場合は、帳簿上(会計上)今期において費用計上しても構わないし、税務上今期の損金に算入しても良い(と、法人税法は暗黙のうちに認めている)のです。
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