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会社の経理担当です。
実は、前期に買い物をして経費が発生していたのですが、経費を計上漏れしておりました。
カードで買い物をしたため、本来は未払金で計上しておくべきだったのですが、わすれたまま翌期になってしまいました。
帳簿上は、計上し忘れとして計上しなければ、つじつまが合わなくなるので計上していますが、
この「計上し忘れ」経費は、今期では損金にならないということでよろしいでしょうか?

A 回答 (19件中11~19件)

[ご質問者さんを差し置いて他者の疑問ないし呼びかけに答えるのは、いいことではないと思います。

]
はい。その通りです。ご質問者様、勝手に書き込みをしました点、お詫び申し上げます。
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ご質問者さん、ごめんなさい、ちょっとこの場をお借りしますね。



>会計基準が変更されてる点について、ネット上での資料があるようでしたら、お手数ですが教授いただけますようお願いします。

あなたは、誰を見て、どこを見て回答なさっているのでしょうか。ご質問者さんの立てたこのスレッドは、あなたのために存在しているのでしょうか。

私は、ご質問者さんに資するよう回答しています。ご質問者さんから追加があればそれに出来るだけ応え、ご質問者さんの判断等に影響を与えるような誤りがあれば軌道修正するようにしています。

上で引用した疑問ないし呼びかけは、ご質問者さんからの追加でもなければ、ご質問者さんの判断等に影響を与えるような誤りでもありません。このスレッドは、あなたのために存在するのではないと思います。ご質問者さんを差し置いて他者の疑問ないし呼びかけに答えるのは、いいことではないと思います。
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NO5様へ。


NO6です。
過年度訴求会計基準のことですね。自己解決いたしました。
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NO.5様にお願いがあります。


不勉強で「会計基準がそのように変更されている」のを知りませんでした。恥ずかしい限りです。
会計基準が変更されてる点について、ネット上での資料があるようでしたら、お手数ですが教授いただけますようお願いします。
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念のため、ご質問のような過去の誤謬を教科書どおりに会計処理するのでしたら、前期損益修正損益勘定を使うのではなく、前期の決算書を修正するのが手順です。

会計基準がそのように変更されていますし、学習簿記(要するに教科書)でもそう教えています。

そのうえで、重要性に乏しいときは、前期損益修正損益勘定を使って当期で処理しても差し支えありません。

古い知識のままの人は前期損益修正が原則と考えてしまいますが、今の規定は違うってことです。
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前期に経費とすべき金額については、今期に経費とすることはできません。


これを許したら会計上の処理は別として税務上の所得計算が恣意的にできてしまいます。

1、前期分については「損金が過少であった」理由で更正の請求を税務署長にする。
2、今期つまり進行年においては、NO.2回答様の言われる会計処理をする。
3、進行年においての法人税別表4において「損金不算入」として計上する。

以上が「教科書通りにした場合の処理」です。

でもね、金額的に「わぁわぁ言う金額ではない」ケースでは、NO2様のいう会計処理をして税務調整はしない選択もあります。

税務調査対象になった際に、調査官が「あらら?」と発見したとしても「まぁ、金額的にウダウダいう額ではないので、今後の指導事項としておきます」と言う可能性が大だからです。

この点についても「この企業は期間損益の認識ができてない」として徹底的に確認される可能性があるのですが、たかが「期ズレ」の話になりますので、調査官へのお土産と思っておけば良いと考えます。

本質的には税理士に相談して、その判断を仰ぐべきですね。
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少額でしたら、損金に加えても大丈夫と思います。



税法の建前では、帳簿上計上しても、今期の損金には出来ません(法人税法22条3項各号「当該事業年度の」)。前期損益修正損で計上したところで、同じことです。更正の請求をして、前期に経費計上し忘れた結果として払い過ぎとなった税金を返してください、という手続きをとる必要があります。

ただ、少額であれば、税務署は運用上目をつむっています。2期通算で見れば税額への影響はほとんどまったくないでしょうから。
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>この「計上し忘れ」経費は、今期では損金にならないということでよろしいでしょうか?



いいえ。そのご理解は誤りです。前期に経費として経理(計上)するのを忘れた場合、つまり、前期に損金算入を忘れた経費は、今期の経費として経理することにより損金算入することができます。


例えば、3月31日決算の会社で、前期の3月21日にクレジットカードで、ボールペンなど会社用の事務用品1万円を買ったとします。

本来は、

①前期の3月21日
〔借方〕事務用消耗品費 10,000/〔貸方〕未払金 10,000

と仕訳し、経費を計上して

②今期の5月10日に口座引き落としで、
〔借方〕未払金 10,000/〔貸方〕普通預金 10,000

でなくてはなりません。


ですから、①の仕訳を忘れた場合は、前期の会社の利益が1万円だけ多過ぎたことになります。

前期、利益が1万円多過ぎたことを通期で訂正するために、今期の期首において、次のような仕訳を起こして経費を計上します。

今期の4月1日、
〔借方〕前期損益修正損 10,000/〔貸方〕未払金 10,000
【摘要欄】前期経費、計上し忘れ

こうすることにより、今期の損金になります。

ただ、ここで借方は「前期損益修正損」でなくてはなりません。「事務用消耗品費」は使えません。なぜなら「事務用消耗品費」は前期の経費だからです。
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>「計上し忘れ」経費は、今期では損金にならない…



あくまでも前期の経費です。

>カードで買い物をしたため・・・わすれたまま…

個人事業に毛の生えた程度の法人かと想像しますが、税金を払いすぎた気になっているのなら修正申告 (更正の請求) をどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとございます。
たいした金額ではないのですが、更正の件は検討してみます。

お礼日時:2016/02/29 09:48

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