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決算後に未収金の計上漏れに気付きました。
金額は5万円ほどです。
問題発生しますか…?

質問者からの補足コメント

  • 5月8日に3月分として入金ありました

      補足日時:2018/05/25 16:58

A 回答 (3件)

>決算後に未収金の計上漏れに気付きました。


金額は5万円ほどです。

会計処理では、
〔借方〕勘定科目☆☆☆☆☆/〔貸方〕勘定科目☆☆☆☆☆
のように「仕訳」を行って、〔借方〕と〔貸方〕の両方に勘定科目と金額を計上します。

ですから、決算で未収金の計上漏れがあったということは、
〔借方〕未収金50,000/〔貸方〕勘定科目50,000
という「仕訳」を忘れていたということですから、未収金だけでなく、別の勘定科目も計上漏れがあったはずであり、その勘定科目を探さなくてはなりません。


>問題発生しますか…?

当然、問題が発生します。どういう問題かと言うと、


>5月8日に3月分として入金ありました

未収金5万円が計上されていないのだから、5月8日に入金した5万円を入金処理する方法がない、という問題が発生しますね。

もし未収金5万円が計上されていれば、次のように入金処理する事が出来ますが・・
〔借方〕普通預金50,000/〔貸方〕未収金50,000


以下、私の想像ですが、決算では、
〔借方〕未収金50,000/〔貸方〕売上高50,000
という「仕訳」を忘れていたのだと思います。3月分の売上高5万円が計上漏れだったのではありませんか。

だとすると、二つの問題が発生します。
①3月分の売上高の未収金5万円が計上されていないのだから、5月8日に入金した5万円を入金処理する方法がない、という問題が発生します。
②3月分の売上高5万円が計上漏れだったので、前期の決算では売上高が過少計上になった。従って、法人税の納付額も過少だった、という問題が発生します。
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収支が合わなかった分はどう調整したのかな、


次期その逆をすればいいだけだよ。
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あなたはどんな立場の人ですか。


ご質問文は他人が誤解釈をしないよう、もっと詳しくていねいに書きましょう。

1. 法人の代表者
2. 法人の経理担当者
3. 個人事業主で青色申告の65万控除
4. 個人事業主で青色申告の10万控除
5. 個人事業主で白色申告

>問題発生しますか…

売上はきちんと計上されており、未収金に計上するのを忘れただけだとして、4. 番か 5.番なら何も問題ありません。
放っておけば良いです。

1.~3. 番なら、前期分の修正申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すみません
強いて言うなら2番に該当すると思います
アルバイトの社員の事務員です
本社の総務課から指摘がありました

お礼日時:2018/05/25 18:02

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