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例えば決算が年末の会社で2022年に仕入れた物が2023年に売れた場合経費計上は2023年にしなければならないということでしょうか?

あとよく車を買って経費計上して税金を浮かせるということを聞きますが、その後売却した場合でも使用目的なら購入年が経費になるということでしょうか?

A 回答 (2件)

大雑把にはその通りなのですが、


仕入れは経費とは違うので注意してくください。

仕入れしたもので売れなかったものは、
棚卸資産と言って費用としては発生していないことになり、
仕入れ分を控除するのは売れた際になります。

車の場合は一般的には購入年にまとめて経費とするのではなく、
一定のルールに従って減価償却を行って、
数年に分けて経費計上することになります。

また、償却費を経費として計上できるのは購入した年ではなく、
使用を開始した年月からになります。
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この回答へのお礼

黒字の年に経費を計上するのは難しいようですね。
仕入れの費用は売れた年のなる、車は減価償却があり4年落ちは一括償却出来るが売却時にはその分利益計上が増える、30万迄なら一括経費計上出来るが大した節税にはならないですね。

お礼日時:2023/02/04 22:42

>仕入れた物が2023年に売れた場合経費計上は…



仕入と経費は意味が違います。

・仕入・・・売るための商品や物を作るための原材料を買い入れること。
・経費・・・業務を遂行するためにかかる費用。

以上を踏まえ、仕入は仕入れた日に計上です。

仕入れたまま売れずに決算日を迎えた場合は、棚卸資産に振り替え。
つまり、この時点では現金という「資産」が棚卸しという「資産」に代わっただけで、利益も損失も出ていないのです。

で、翌期首に他直し資産から商品に繰り戻し、売れたときに
[売値] - {[仕入] + [経費]} = [利益]
となるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>車を買って経費計上して…

自動車販売以外の会社の話なら、車に限らずどんな買い物でも 10万円を超えれば減価償却資産となります。
買った日に買値丸ごと経費となるのではなく、法定耐用年数で割った何分の一かがその年の経費になるだけです。
しかも、12ヶ月に満たない年は月割りしなければいけませんから、買った年は微々たる額しか経費になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

車を買って税金を・・・なんて話は、経理を知らない素人の言うことなのです。

>その後売却した場合…

それまでの減価償却費を引いた現在価値より高く売れれば、「収入」として計上しなければいけません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

期首に買わないと月割りになるので難しいですよね、期首に今年は黒字だと分かればまだいいですけど普通は分かりません。

黒字の年に経費や仕入れで節税することは非常に難しいということがよく分かりました。

お礼日時:2023/02/04 22:53

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