都道府県穴埋めゲーム

旅費交通費の計上について質問です。

現在、勤務先を兼業しつつ、フリーランスをしている者です。
ここでいくつかのサイトを見ていたら混乱してきたので、
還付金を請求するとき、下記の場合は経費として算入してよいのか、
教えていただきたいと思っています。

●勤務先の交通費、フリーで打ち合わせなどで行く先への交通費
別途支給されているのですが、計上してもいいのでしょうか?
ほかのサイトでは、「給与」か「売上」かで扱いが違うようなことを書いてありました…。
ちがいがわからず苦労しています。

●遊び関連の交通費
「仕事に関係なく、旅行に行ったとしても、リフレッシュして仕事に没頭できたのだから経費に」
と書いてあるサイトもあるのですが、、、→計上OK?これはいけない気がするのですが。

また、もし間違えて多めに還付金を多くもらってしまった場合、これは
修正することはできますか。そして、その場合は罰金などが課せられる
のでしょうか?

初心者で、なかなかわからずにいます。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>別途支給されているのですが…



どこから支給されているのですか。
本業の会社から、通勤費として支給されているのなら、一定限の範囲である限り、確定申告とは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

>ほかのサイトでは、「給与」か「売上」かで扱いが違うようなことを…

だから、本業なのか副業なのかです。
その前に、

>フリーランスをしている…

具体的にどんなお仕事の形態なのですか。
俗にいうパートやバイトなら、税法的には給与所得者であり、本業と同じ扱いです。

一方、例えばトラベルライターとかで、その旅費は報酬とは別に出版社から支給されるとかなら、もらう旅費も「売上」のうちであり、払う電車賃は「経費」です。

>「仕事に関係なく、旅行に行ったとしても、リフレッシュして…

お書きのとおり、経費などではありません。

>間違えて多めに還付金を多くもらってしまった場合、これは修正することはできますか…

それはもちろんできます。

>その場合は罰金などが課せられるのでしょうか…

もらいすぎた還付金の返納はもちろん、利息として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利で「延滞税」、ペナルティとして 15~20%の「過少申告加算税」、さらに悪質と見なされれば「重加算税」も加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

さっそくありがとうございます。
交通費ですが、

●本業の会社から通勤費として支給されている

●副業(ライター)で、報酬とは別に交通費が出版社から
 支給される

という形です。

ご回答を参考にしますと、

・本業の会社からもらった通勤費については経費として
計上しない

・副業の出版社からもらった交通費は、経費として別途
計上できる

ということでよろしいのでしょうか?

補足日時:2013/02/19 16:59
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まずは 主たる勤務先の通勤費は、非課税収入の扱いで 年末調整でも そのように処理されていますから 副業を合わせた確定申告でも関係ありません。

というか、給与収入なら 通勤交通費は必要経費には認められません。
次に、副業の方の交通費ですが 別途交通費は 実際の費用と同額なら 収入にも支出にも計上しないか 収入に計上し支出にも計上する どちらでも構わないでしょう。交通費収入が実際の経費と数千円違ったくらいなら同様の取り扱いで構わないでしょう。
なお、別途交通費だからといって収入には計上せず、掛った費用だけ経費に計上するなんていうことは、当然できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なんとか理解できました!

お礼日時:2013/02/19 18:09

>・副業の出版社からもらった交通費は、経費として別途計上できる…



違う違う。
もらった交通費は、本来の報酬に加算して「売上 = 収入」に計上。
支払った電車・バス代の実額を「経費」に計上。
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この回答へのお礼

すみません、物分りが悪くて・・・
上記、理解できました!ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/19 18:07

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